Q&A
2013年05月9日
今回は「ゴルフ会員権」についてです。
ゴルフ会員権は、その種類、会則によっては、そもそも相続の対象になるかが最初の問題です。
ゴルフ場運営会社の株主になることによって会員となる場合は、会員としての権利は株式の譲渡によって相続されます。
これに対し、ゴルフ場運営会社に一定の金額を支払って会員となる預託金会員権では、会則によって結論が変わってきます。
預託会員権は、ゴルフ場を規約に従って利用できる権利、支払った入会金を一定期間経過後の退会時に預託金を返還請求できる権利、年会費を支払う義務などからなる契約上の地位です。
この地位につき、会則で一身専属と定めている場合には相続されません。預託金返還を求めることになります。
しかし、多くの預託金会員権は一定の条件の下で譲渡を認めており、相続についての定めの規約があるケースがあります。
定めがない場合でも、会則に「理事会の承認があれば会員としての地位を譲渡を認める」というような規定がある場合、条件付きで相続や譲渡が認められるケースがあります。
2013年03月13日
WBCワールドベースボールクラシックの試合に心奪われている状況です。
今日は、「公正証書遺言の内容をしりたい」についてです。
公正証書遺言を作成すると、「謄本」と「正本」が発行されます。もし遺言の内容をを忘れてしまったときは、これを見直せばいいわけです。
しかしこれもしまった、ということもあるでしょう。こういったっばどうしたらよいでしょうか。
この場合、公正証書をお作りになったご本人が、謄本の交付請求をすることになります。
公証役場には「原本」が保管してあり、その原本は電子化(平成元年以降作成されたもの)されていて、どこの役場に問い合わせても検索してくれます。
ただし、それ以前のものは、作成した公証役場に問い合わせる必要があります。
もし、病弱で公証役場に行けないという場合は、公証人は有償ですが出張してくれます。本人確認と、意思決定能力有無を確認し、発行します。
2013年02月6日
今日は関東では雪だそうで、積雪になっているとか。名古屋は雨でよかったです。snow
今日は「故人の不動産の所在を調べるには」です。
方法として、「名寄帳」を取り寄せるという方法があります。名寄帳(なよせちょう)とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことで、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。
「名寄せ」には、土地の所在地・面積・固定資産評価額・課税額・地目などが記載されています。これらは、市町村単位でまとめられますので、区域外の物件については出てきません。
そのため、調査のためには、あらかじめ物件のありそうな地域を絞ることが必要になります。
また、「区」のある政令指定都市では、区ごとにまとめられますので注意が必要です。そして発行箇所も市町村役場ではなく、市税事務所ということがあります。
特に名古屋市の場合「名寄帳」は存在しません。「固定資産評価等証明書」がこれに代わりますので、「名寄をください」言っても、「ありませんよ」と言われてしまいますので、注意が必要です。
名寄せは相続人であれば取得できますが、名古屋市の場合「相続人であることを証する書類(戸籍謄本)」が必要になります。これは名寄せに代わる評価証明を交付するためと思われますが、他の自治体でも事前に問い合わせましょう。
別の機会に、マンションなどの名寄せの見方について書きたいと思います。
2012年10月24日
プロ野球のクライマックスシリーズも当初の予想通り、1位同士の結果となり、少々さびしい思いをしています。第5戦で何故あそこで岩瀬を出したか、謎が残ります。
気を取り直して、今回は「内縁の妻は遺産を受け取れるか」です。
内縁の妻、つまり婚姻届を提出せずに同棲している方をいいます。夫婦別姓が認められていない今日、仕事上の理由などから、婚姻届を出さずに、普通に夫婦生活をし、子供をもうけている方がいらっしゃいます。
その時、もし相手が事故などで亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。
結論として、財産はそれぞれ個人のものとして扱われたうえ、相手の遺産は受け取れません。つまり相続権はないのです。
婚姻していれば、配偶者は法定相続分が一番多い、一番有利な立場にあるのですが、それをしなかったばかりに、相手の両親や兄弟に取り上げられてしまったり、家を追い出されるなんてはめになってしまうこともあります。
「どうしても入籍したくない」という場合は、あらかじめ相互に遺言書を作成しておきましょう。これによって「遺贈」という形で財産を受け取れます。
ただ、注意が必要なのは、贈与税がかかってくることと、相手の親族(両親)に遺留分減殺請求をされる恐れがあることです。つまり、貰えるはずの遺産の一部を、渡さなければならないことになるのです。(遺留分減殺請求については、後日説明しましょう)
お互い元気なときはともかく、病気が重いなんてことになった時は、婚姻届を出すことをお忘れなきように。
悪い意味でなく、残される伴侶や子供達の生活を守るための手段なのです。