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Q&A

公正証書遺言の内容を知りたい

WBCワールドベースボールクラシックの試合に心奪われている状況です。

今日は、「公正証書遺言の内容をしりたい」についてです。

公正証書遺言を作成すると、「謄本」と「正本」が発行されます。もし遺言の内容をを忘れてしまったときは、これを見直せばいいわけです。

しかしこれもしまった、ということもあるでしょう。こういったっばどうしたらよいでしょうか。

この場合、公正証書をお作りになったご本人が、謄本の交付請求をすることになります。

公証役場には「原本」が保管してあり、その原本は電子化(平成元年以降作成されたもの)されていて、どこの役場に問い合わせても検索してくれます。

ただし、それ以前のものは、作成した公証役場に問い合わせる必要があります。

もし、病弱で公証役場に行けないという場合は、公証人は有償ですが出張してくれます。本人確認と、意思決定能力有無を確認し、発行します。

故人の不動産の所在を調べるには

今日は関東では雪だそうで、積雪になっているとか。名古屋は雨でよかったです。snow

今日は「故人の不動産の所在を調べるには」です。

方法として、「名寄帳」を取り寄せるという方法があります。名寄帳(なよせちょう)とは、ある人物が持っている不動産の一覧表のことで、一筆一棟ごとの「固定資産課税台帳」を所有者ごとにまとめたものです。

「名寄せ」には、土地の所在地・面積・固定資産評価額・課税額・地目などが記載されています。これらは、市町村単位でまとめられますので、区域外の物件については出てきません。

そのため、調査のためには、あらかじめ物件のありそうな地域を絞ることが必要になります。

また、「区」のある政令指定都市では、区ごとにまとめられますので注意が必要です。そして発行箇所も市町村役場ではなく、市税事務所ということがあります。

特に名古屋市の場合「名寄帳」は存在しません。「固定資産評価等証明書」がこれに代わりますので、「名寄をください」言っても、「ありませんよ」と言われてしまいますので、注意が必要です。

名寄せは相続人であれば取得できますが、名古屋市の場合「相続人であることを証する書類(戸籍謄本)」が必要になります。これは名寄せに代わる評価証明を交付するためと思われますが、他の自治体でも事前に問い合わせましょう。

別の機会に、マンションなどの名寄せの見方について書きたいと思います。

「内縁の妻」は、遺産を受け取れるか

プロ野球のクライマックスシリーズも当初の予想通り、1位同士の結果となり、少々さびしい思いをしています。第5戦で何故あそこで岩瀬を出したか、謎が残ります。

気を取り直して、今回は「内縁の妻は遺産を受け取れるか」です。

内縁の妻、つまり婚姻届を提出せずに同棲している方をいいます。夫婦別姓が認められていない今日、仕事上の理由などから、婚姻届を出さずに、普通に夫婦生活をし、子供をもうけている方がいらっしゃいます。

その時、もし相手が事故などで亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。

結論として、財産はそれぞれ個人のものとして扱われたうえ、相手の遺産は受け取れません。つまり相続権はないのです。

婚姻していれば、配偶者は法定相続分が一番多い、一番有利な立場にあるのですが、それをしなかったばかりに、相手の両親や兄弟に取り上げられてしまったり、家を追い出されるなんてはめになってしまうこともあります。

「どうしても入籍したくない」という場合は、あらかじめ相互に遺言書を作成しておきましょう。これによって「遺贈」という形で財産を受け取れます。

ただ、注意が必要なのは、贈与税がかかってくることと、相手の親族(両親)に遺留分減殺請求をされる恐れがあることです。つまり、貰えるはずの遺産の一部を、渡さなければならないことになるのです。(遺留分減殺請求については、後日説明しましょう)

お互い元気なときはともかく、病気が重いなんてことになった時は、婚姻届を出すことをお忘れなきように。

悪い意味でなく、残される伴侶や子供達の生活を守るための手段なのです。

死亡保険金は相続対象か

皆さんは、生命保険に加入していますか?長期間加入していると、「あれ、受取人って誰だったけ」なんてことになります。奥さん?息子?父親?それとも自分?なんてこともあります。

では、あなたが亡くなった場合、誰がそれを受け取ることになるのでしょうか。

基本的に、受取人が指定されている場合、指定人が受け取ることになります。

相続人が受取人の場合は「相続税」、それ以外の場合「贈与税」がかかる場合があります。(余談)

最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。

よって相続財産(遺産分割)に含まれません。ただ、保険証書に受取人が死んだ自分になっていた場合どうなるのでしょうか。入院特約や、通院特約など、生きていたら受け取れる特約を付けている場合などに陥りがちなケースです。

この場合は、相続財産に含まれます。このため、自分の意思にかかわることなく、保険金を相続人で分けることになります。

最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。

それ以外に、受取人を指定しない場合も、相続財産に含まれることになります。たとえば、クレジットカードに含まれている生命保険、航空機の保険、旅行保険等、傷害がメインの保険については、受取人を指定していない場合が多々あります。

生命保険証書は時々見返しましょうね。離婚をした後、前妻の名前になっていた、なんてことになっていると、死んでも死にきれないでしょう。wobbly

また、様々な保険に入っていると、どの保険が、誰が受取人になっているのかわからなくなってしまいます。毎年年末になると、年間払い込み額の通知が来ます。一度リスト化してみましょう。もし、それに受取人の氏名が書いてなかったら、保険会社に問い合わせてみましょう。