WBCワールドベースボールクラシックの試合に心奪われている状況です。
今日は、「公正証書遺言の内容をしりたい」についてです。
公正証書遺言を作成すると、「謄本」と「正本」が発行されます。もし遺言の内容をを忘れてしまったときは、これを見直せばいいわけです。
しかしこれもしまった、ということもあるでしょう。こういったっばどうしたらよいでしょうか。
この場合、公正証書をお作りになったご本人が、謄本の交付請求をすることになります。
公証役場には「原本」が保管してあり、その原本は電子化(平成元年以降作成されたもの)されていて、どこの役場に問い合わせても検索してくれます。
ただし、それ以前のものは、作成した公証役場に問い合わせる必要があります。
もし、病弱で公証役場に行けないという場合は、公証人は有償ですが出張してくれます。本人確認と、意思決定能力有無を確認し、発行します。