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公正証書遺言の内容を知りたい

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今日は、「公正証書遺言の内容をしりたい」についてです。

公正証書遺言を作成すると、「謄本」と「正本」が発行されます。もし遺言の内容をを忘れてしまったときは、これを見直せばいいわけです。

しかしこれもしまった、ということもあるでしょう。こういったっばどうしたらよいでしょうか。

この場合、公正証書をお作りになったご本人が、謄本の交付請求をすることになります。

公証役場には「原本」が保管してあり、その原本は電子化(平成元年以降作成されたもの)されていて、どこの役場に問い合わせても検索してくれます。

ただし、それ以前のものは、作成した公証役場に問い合わせる必要があります。

もし、病弱で公証役場に行けないという場合は、公証人は有償ですが出張してくれます。本人確認と、意思決定能力有無を確認し、発行します。