プロ野球のクライマックスシリーズも当初の予想通り、1位同士の結果となり、少々さびしい思いをしています。第5戦で何故あそこで岩瀬を出したか、謎が残ります。
気を取り直して、今回は「内縁の妻は遺産を受け取れるか」です。
内縁の妻、つまり婚姻届を提出せずに同棲している方をいいます。夫婦別姓が認められていない今日、仕事上の理由などから、婚姻届を出さずに、普通に夫婦生活をし、子供をもうけている方がいらっしゃいます。
その時、もし相手が事故などで亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。
結論として、財産はそれぞれ個人のものとして扱われたうえ、相手の遺産は受け取れません。つまり相続権はないのです。
婚姻していれば、配偶者は法定相続分が一番多い、一番有利な立場にあるのですが、それをしなかったばかりに、相手の両親や兄弟に取り上げられてしまったり、家を追い出されるなんてはめになってしまうこともあります。
「どうしても入籍したくない」という場合は、あらかじめ相互に遺言書を作成しておきましょう。これによって「遺贈」という形で財産を受け取れます。
ただ、注意が必要なのは、贈与税がかかってくることと、相手の親族(両親)に遺留分減殺請求をされる恐れがあることです。つまり、貰えるはずの遺産の一部を、渡さなければならないことになるのです。(遺留分減殺請求については、後日説明しましょう)
お互い元気なときはともかく、病気が重いなんてことになった時は、婚姻届を出すことをお忘れなきように。
悪い意味でなく、残される伴侶や子供達の生活を守るための手段なのです。