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Q&A

養子縁組は「相続対策」として有効か

相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数です。(平成26年末まで)

法定相続人の人数が多ければ、控除額も大きいです。

子供が多ければよいだろう。 ならば養子たくさん取ったら相続税対策になるのでは、とお考えになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「養子」は法律上実子と同じ扱いです。

ただ相続税法上、養子を「法定相続人」と扱うのは、実子がいる場合は1人まで(実子がいない場合は二人まで)とされています。

子がおらず、兄弟姉妹に遺産が渡ってしまうことを防ぐために、面倒を看てくれた人を養子にする、というのには効果がありますが、相続税対策はさほど効果はありませんね。

アパート経営は相続税対策に有効か?

地主さんの悩み、それは相続税。

評価額が高いと、余計頭を悩ませるものです。

そこに目を付ける業者は「アパートを建てると相続税対策になりますよ」と持ちかける。

「30年一括借り上げ」なんてうたっているいる不動産業者もある。

しかしアパートを建てることによって借金することになるから、資産と相殺されて相続税が安くなる?

そんなことはない。

アパートの資産も評価される。

期間が経過してくれば評価額は下がってくるが、建物が古くなり修繕や入居率にかかわってくる。

前述の「30年一括借り上げ」 これも「からくり」があって、契約途中に更新が定められており、家賃を切り下げられる可能性は高いことをご存じでしょうか。

アパート経営をするなら、人任せにしない。できるだけ自分で管理することが大切。

簡単にはいかないものなのです。

親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠とは

「親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠」とは、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(受け取る子供たち)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する購入したり増改築にあて、更に自身の居住用としているときに、一定額が非課税になる制度です。

実際に居住している、居住することが確実なことが条件となります。

また、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。

非課税金額は、「省エネ等住宅」とそうでない住宅で分かれます。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)をいいます。

「省エネ等住宅」 

25年度に贈与を受けた場合・・・1200万円

26年度に贈与を受けた場合・・・1000万円

「その他の住宅」

25年度に贈与を受けた場合・・・・700万円

26年度に贈与を受けた場合・・・・500万円

なお25年度分の贈与の非課税枠を利用したい方は、3月15日までの申告が必要です。

あと数日ですので、早めに手続きをしましょう。

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夫に相続させたくないときは?

「私が夫より先に死亡した場合、父親から相続した遺産を共に苦労した母親に渡したい」

このような場合子供さんがいないと、夫と母親が相続人、法定相続分は夫は2/3となります。

このような場合は遺言書を残すことをお勧めします。遺言書は故人の「最後の意思」であるとともに必要な手続きを踏めば、法的にも守られます。

自筆証書遺言の場合、このような内容の遺言書を見つけた場合、破棄してしまう可能性がありますので、母親に遺言書を渡しておくか、公正証書遺言にしておくこをお勧めします。

但し夫には「遺留分」がありますので、遺留分減殺請求権を行使すれば1/6は夫のものになります。