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Q&A

アパート経営は相続税対策に有効か?

地主さんの悩み、それは相続税。

評価額が高いと、余計頭を悩ませるものです。

そこに目を付ける業者は「アパートを建てると相続税対策になりますよ」と持ちかける。

「30年一括借り上げ」なんてうたっているいる不動産業者もある。

しかしアパートを建てることによって借金することになるから、資産と相殺されて相続税が安くなる?

そんなことはない。

アパートの資産も評価される。

期間が経過してくれば評価額は下がってくるが、建物が古くなり修繕や入居率にかかわってくる。

前述の「30年一括借り上げ」 これも「からくり」があって、契約途中に更新が定められており、家賃を切り下げられる可能性は高いことをご存じでしょうか。

アパート経営をするなら、人任せにしない。できるだけ自分で管理することが大切。

簡単にはいかないものなのです。

親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠とは

「親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠」とは、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(受け取る子供たち)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する購入したり増改築にあて、更に自身の居住用としているときに、一定額が非課税になる制度です。

実際に居住している、居住することが確実なことが条件となります。

また、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。

非課税金額は、「省エネ等住宅」とそうでない住宅で分かれます。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)をいいます。

「省エネ等住宅」 

25年度に贈与を受けた場合・・・1200万円

26年度に贈与を受けた場合・・・1000万円

「その他の住宅」

25年度に贈与を受けた場合・・・・700万円

26年度に贈与を受けた場合・・・・500万円

なお25年度分の贈与の非課税枠を利用したい方は、3月15日までの申告が必要です。

あと数日ですので、早めに手続きをしましょう。

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夫に相続させたくないときは?

「私が夫より先に死亡した場合、父親から相続した遺産を共に苦労した母親に渡したい」

このような場合子供さんがいないと、夫と母親が相続人、法定相続分は夫は2/3となります。

このような場合は遺言書を残すことをお勧めします。遺言書は故人の「最後の意思」であるとともに必要な手続きを踏めば、法的にも守られます。

自筆証書遺言の場合、このような内容の遺言書を見つけた場合、破棄してしまう可能性がありますので、母親に遺言書を渡しておくか、公正証書遺言にしておくこをお勧めします。

但し夫には「遺留分」がありますので、遺留分減殺請求権を行使すれば1/6は夫のものになります。

相続で不動産をそのまま相続すると税務署にわかりますか?

今日は「遺産相続で相続する場合、現金でもらうのが、一番いい方法ですか。

土地等で相続すると、税務署にわかりやすいですか。」についてです。

「税金を取られる」お気持ちは察します。現金で相続するということは、土地を売却して現金化し、それを分けようという方法です。

確かに現金を分ければ分からないだろう、と思われるでしょう。しかし「足」が付かないわけではありません。

土地を売却すれば登記簿に「所有権移転登記」がなされます。故人名で移転登記をするには、死亡届をする前で印鑑証明が発行されるうちにしなければなりません。

死亡届の提出期限は7日、病院の死亡診断書から死亡日は明白ですので、この間届の提出を遅らせる必要がありますが、先ほども述べたように、「死亡日」は死亡診断書により戸籍(除籍)に記載されます。

亡くなっているのに印鑑証明書が発行され、土地の売買が行われた。もし相続人の中に土地の処分を望まない方がいた場合、この点を突かれたら問題になります。

合法的に行うには、遺産分割協議書を作成して相続人の印鑑証明書にて「土地を売却し売却益を分ける」ということが必要です。

このとき当然控除額を超える相続分があった場合、相続税の申告が相続税の申告が必要です。

移転登記がなされているので、申告していないことが発覚した場合、脱税と言われかねません。

相続の際に「現金もらう」これも遺産分割協議書や金融機関の払い戻し請求書に相続人の印鑑証明書をもって手続きするのですから、痕跡は残ります。

なので、「現金」でもらうか「土地」でもらうかの選択は、不動産の分割相続が妥当か否かで決めるべきです。