Q&A
2013年08月9日
今日は「遺産相続で相続する場合、現金でもらうのが、一番いい方法ですか。
土地等で相続すると、税務署にわかりやすいですか。」についてです。
「税金を取られる」お気持ちは察します。現金で相続するということは、土地を売却して現金化し、それを分けようという方法です。
確かに現金を分ければ分からないだろう、と思われるでしょう。しかし「足」が付かないわけではありません。
土地を売却すれば登記簿に「所有権移転登記」がなされます。故人名で移転登記をするには、死亡届をする前で印鑑証明が発行されるうちにしなければなりません。
死亡届の提出期限は7日、病院の死亡診断書から死亡日は明白ですので、この間届の提出を遅らせる必要がありますが、先ほども述べたように、「死亡日」は死亡診断書により戸籍(除籍)に記載されます。
亡くなっているのに印鑑証明書が発行され、土地の売買が行われた。もし相続人の中に土地の処分を望まない方がいた場合、この点を突かれたら問題になります。
合法的に行うには、遺産分割協議書を作成して相続人の印鑑証明書にて「土地を売却し売却益を分ける」ということが必要です。
このとき当然控除額を超える相続分があった場合、相続税の申告が相続税の申告が必要です。
移転登記がなされているので、申告していないことが発覚した場合、脱税と言われかねません。
相続の際に「現金もらう」これも遺産分割協議書や金融機関の払い戻し請求書に相続人の印鑑証明書をもって手続きするのですから、痕跡は残ります。
なので、「現金」でもらうか「土地」でもらうかの選択は、不動産の分割相続が妥当か否かで決めるべきです。
2013年07月27日
今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。
Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。
死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。
A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。
配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。
しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。
なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。
健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。
ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。
葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。
「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。
2013年07月27日
東海市の相続相談・遺言相談専門の行政書士の中川です。
東海市だけでなく大府市、知多市を含む知多半島全域、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市緑区、あま市、三重県北部エリアも対応させていただきます。
今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。
Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。
死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。
A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。
配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。
しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。
なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。
健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。
ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。
葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。
「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。
2013年05月13日
今日は、「借地や借家に住んでいる名義人が亡くなったら」です。
住んでいる貸アパートの契約者は夫、しかし亡くなってしまった。大家さんがこれを機会に「出て行ってくれ」と言ってきた。妻の私や子供はどうしたらよいでしょうか?」
賃貸借契約に基づく借地権や借家権は、財産権としてその相続人に相続されます。したがって賃貸借契約の名義人が死亡しても、相続人は出ていく必要はありません。
「出て行って欲しい」と言われても拒否できるのです。
しかし、逆に賃借人の地位が相続にによって相続人に受け継がれても、その旨の連絡をしないと大家さんはそのことが分かりません。
貸主は借主の賃料の支払い能力や、行動容態には関心があるのが一般的です。
そこで新しい賃借人(相続人)が誰であるかを示した「賃借人変更通知書」を賃貸人に送付するのが一般的です。
なお、それに合わせて賃貸借契約書を新しい賃借人のものに作り替えることをお勧めします。
ただし作り替えをしなくても、法的には当然に貸主と新借主の間に従来と同様の契約関係は続くことになります。