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Q&A

預金者が死亡した場合、おろせますか?

今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。

Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。

死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。

A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。

配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。

しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。

なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。

健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。

ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。

葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。

「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。

預金者が死亡した場合、おろせますか?

東海市の相続相談・遺言相談専門の行政書士の中川です。

東海市だけでなく大府市、知多市を含む知多半島全域、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市緑区、あま市、三重県北部エリアも対応させていただきます。

今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。

Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。

死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。

A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。

配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。

しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。

なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。

健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。

ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。

葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。

「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。

借地や借家の名義人が亡くなったら

今日は、「借地や借家に住んでいる名義人が亡くなったら」です。

住んでいる貸アパートの契約者は夫、しかし亡くなってしまった。大家さんがこれを機会に「出て行ってくれ」と言ってきた。妻の私や子供はどうしたらよいでしょうか?」

賃貸借契約に基づく借地権や借家権は、財産権としてその相続人に相続されます。したがって賃貸借契約の名義人が死亡しても、相続人は出ていく必要はありません。

「出て行って欲しい」と言われても拒否できるのです。

しかし、逆に賃借人の地位が相続にによって相続人に受け継がれても、その旨の連絡をしないと大家さんはそのことが分かりません。

貸主は借主の賃料の支払い能力や、行動容態には関心があるのが一般的です。

そこで新しい賃借人(相続人)が誰であるかを示した「賃借人変更通知書」を賃貸人に送付するのが一般的です。

なお、それに合わせて賃貸借契約書を新しい賃借人のものに作り替えることをお勧めします。

ただし作り替えをしなくても、法的には当然に貸主と新借主の間に従来と同様の契約関係は続くことになります。

ゴルフ会員権は「相続できるか」

今回は「ゴルフ会員権」についてです。

ゴルフ会員権は、その種類、会則によっては、そもそも相続の対象になるかが最初の問題です。

ゴルフ場運営会社の株主になることによって会員となる場合は、会員としての権利は株式の譲渡によって相続されます。

これに対し、ゴルフ場運営会社に一定の金額を支払って会員となる預託金会員権では、会則によって結論が変わってきます。

預託会員権は、ゴルフ場を規約に従って利用できる権利、支払った入会金を一定期間経過後の退会時に預託金を返還請求できる権利、年会費を支払う義務などからなる契約上の地位です。

この地位につき、会則で一身専属と定めている場合には相続されません。預託金返還を求めることになります。

しかし、多くの預託金会員権は一定の条件の下で譲渡を認めており、相続についての定めの規約があるケースがあります。

定めがない場合でも、会則に「理事会の承認があれば会員としての地位を譲渡を認める」というような規定がある場合、条件付きで相続や譲渡が認められるケースがあります。