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Q&A

天涯孤独で死んでしまったら

妻にも先立たれ、子供はつくらなかった、親も死んでいるし、兄弟姉妹もいなかった、というように身内がいないまま亡くなっていくこともあるでしょう。また、相続放棄や欠格、廃除などによって相続人がいなくなることもありえます。

こうした状態を、「相続人の不存在」といいます。民法では、相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は「相続財産法人」と呼ばれる特別な法人の扱いとされ、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続人を探す手続きを進めることになります。

相続人が現れた場合は、通常の手続きになりますが、現れない場合は一定の期間経過後、債権者への清算、受遺者への分配、特別縁故者への財産分与を行い、最終的に残額があれば、国庫に収納されます。

ここていう「特別縁故者」とは、どのような人をいうのでしょうか。

まず、被相続人と生計を共にしていた者、つまり内縁の妻が挙げられます。次に被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故にあった者となります。事実上の養子などの個人のほか、老人ホームなどの法人でも特別縁故者になり得ます。

これらの人からの請求に基づき、家庭裁判所が相当と認める場合、相続財産法人の清算後残った財産の一部又は全部を与えられることになります。

内縁の妻や、同居人は遺産をもらえる可能性は無きにしも非ずですが、やはり事前に「婚姻しておく」「養子縁組」しておくことが重要でしょう。

葬儀から始まる相続手続き

人が亡くなった時、相続手続きはどのように進められるのでしょうか。

遺族にしてみれば、悲しみから手続きどころではない、といったところでしょう。しかし、手続きの中には期限が法律で定められているものもあります。また、前の手続きが完了しないと、次の手続きに移れないといったケースもありますので、注意が必要です。

故人が入院中に死亡した場合には病院が、「死亡診断書」を作成してくれます。また、事故死の場合は、検視に当たった医師が「死体検案書」を作成します。これらは、戸籍法上の「死亡届」を役所に提出する添付書類として必要です。

役所に死亡届を提出すると「埋葬許可証」「火葬許可証」が発行されます。これがないと、各自治体や地域連合が運営している火葬場の予約がとれません。

届け出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内で、海外で死亡した場合などは3か月以内となっています。

葬儀が終わったら、健康保険、年金、介護保険の手続きをしなければなりません。国民健康保険の場合は自治体の役所の国保課へ、健康保険組合の場合は各組合へ届を出します。

健康保険組合の場合、葬祭料として5万円、これに葬祭を行った家族に、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。

国保の場合は、5万円が支給されます。これらは、葬儀を行った人(喪主等)に払われることになっています。これは当然相続財産にはあたりません。また、葬祭料請求の時効は2年ですので、注意が必要です。

次は年金ですが、国民健康保険のみの方は役所でも年金事務所でも手続き可能です。厚生年金をもらっている方は、最寄りの年金事務所に死亡届を提出することになります。

また、死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、あわせて「未支給年金保険給付請求書」を提出します。なお、遺族が遺族年金を受けられるときには「遺族給付裁定請求書」を提出します。必要書類は先ほどの死亡診断書又は死体検案書を添付することになります。死亡届の期限は死亡から10日以内(国民年金14日以内)です。

年金手続が面倒に思われるまたは、手続きがよくわからない方は、社会保険労務士に依頼することも検討しましょう。

行政書士の発行する領収書に収入印紙がない訳

皆さんは、行政書士に仕事を依頼したことはありますか?(ないですかshock・・・残念)

領収書に収入印紙が貼ってないのは、貼り忘れているわけではありません。理由があるのです。

その根拠は、「印紙税法第5条別表第17号26」に書いてあります。

(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

法律で「弁護士等」と出てきたときは、行政書士も含むことになります。

領収書の書式は内規で決められています。A4サイズで作製されています。行政書士会から購入する領収書は、2枚複写になっていて、「請求書」と「領収書」。でもこれを使っている人、少ないんじゃないでしょうか。

保管は義務付けられていますが、紙で保管しなければならないという規則はありません。電子データでの保管も認められています。

話は変わりますが、みなさん自動車保険の保険証書に「弁護士等費用特約」が付いている方、いらっしゃいますか?先ほどの「弁護士等」には行政書士が含まれるのです。なので、行政書士は交通事故対応業務を行うことができるのです。ただ、弁護士法72条によって、交渉や裁判はできません。

この内容については、またいつかお話しましょう。

相続手続きで戸籍を取得するにあたって

普段、「戸籍を取ってきてください」と言われた場合、戸籍抄本を取られることが多いのではないでしょうか。

抄本は、本人分の記載のみですが、たいていこれで事足ります。

ただし、「相続手続き」を行う場合、「戸籍謄本」が必要になります。

役所の窓口で、「戸籍謄本ください」というと、パソコンで打ったような字で書かれた見やすいものが出てきます。

よく見るとこれは、ある一定の期間以降のものを記載してあることに気付くはずです。

では、それより昔の記録はどこにあるのでしょうか?

実は、今通常に発行されている「戸籍謄本」は、「改正戸籍]なのです。

じゃあ改正まえのは、というと「改正原本原戸籍」に記載されています。

昔は、紙台帳に主に手書き、後半になるとタイプされたものも出てきます。

これを今は、電子化して保管しています。

また、この「手書き」が曲者で、達筆すぎて読めない字があったり、記載誤りがあったりします。

また、保管期限は、たしか70年なので、それ以前のものは廃棄されていたりします。

それ未満でも、戦災や災害によって焼失・破損して「ない」場合があります。

戸籍をたどっていて、こういう場面に出会った場合、どうしたらよいでしょうか?

A:「ないことの証明(通称)」をもらうことになります。

窓口に申し出ると、様式は自治体により異なりますが、「証明書」を発行してくれます。

これは、相続手続きの際も有効に機能します。

とにかく、「戸籍」を読むこと自体大変ですので、特に高齢の方の相続の場合は、行政書士などの専門家に任せるのが得策です。