Q&A
2012年09月24日
皆さんは、生命保険に加入していますか?長期間加入していると、「あれ、受取人って誰だったけ」なんてことになります。奥さん?息子?父親?それとも自分?なんてこともあります。
では、あなたが亡くなった場合、誰がそれを受け取ることになるのでしょうか。
基本的に、受取人が指定されている場合、指定人が受け取ることになります。
相続人が受取人の場合は「相続税」、それ以外の場合「贈与税」がかかる場合があります。(余談)
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。
よって相続財産(遺産分割)に含まれません。ただ、保険証書に受取人が死んだ自分になっていた場合どうなるのでしょうか。入院特約や、通院特約など、生きていたら受け取れる特約を付けている場合などに陥りがちなケースです。
この場合は、相続財産に含まれます。このため、自分の意思にかかわることなく、保険金を相続人で分けることになります。
最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。
それ以外に、受取人を指定しない場合も、相続財産に含まれることになります。たとえば、クレジットカードに含まれている生命保険、航空機の保険、旅行保険等、傷害がメインの保険については、受取人を指定していない場合が多々あります。
生命保険証書は時々見返しましょうね。離婚をした後、前妻の名前になっていた、なんてことになっていると、死んでも死にきれないでしょう。wobbly
また、様々な保険に入っていると、どの保険が、誰が受取人になっているのかわからなくなってしまいます。毎年年末になると、年間払い込み額の通知が来ます。一度リスト化してみましょう。もし、それに受取人の氏名が書いてなかったら、保険会社に問い合わせてみましょう。
2012年09月19日
妻にも先立たれ、子供はつくらなかった、親も死んでいるし、兄弟姉妹もいなかった、というように身内がいないまま亡くなっていくこともあるでしょう。また、相続放棄や欠格、廃除などによって相続人がいなくなることもありえます。
こうした状態を、「相続人の不存在」といいます。民法では、相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は「相続財産法人」と呼ばれる特別な法人の扱いとされ、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続人を探す手続きを進めることになります。
相続人が現れた場合は、通常の手続きになりますが、現れない場合は一定の期間経過後、債権者への清算、受遺者への分配、特別縁故者への財産分与を行い、最終的に残額があれば、国庫に収納されます。
ここていう「特別縁故者」とは、どのような人をいうのでしょうか。
まず、被相続人と生計を共にしていた者、つまり内縁の妻が挙げられます。次に被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故にあった者となります。事実上の養子などの個人のほか、老人ホームなどの法人でも特別縁故者になり得ます。
これらの人からの請求に基づき、家庭裁判所が相当と認める場合、相続財産法人の清算後残った財産の一部又は全部を与えられることになります。
内縁の妻や、同居人は遺産をもらえる可能性は無きにしも非ずですが、やはり事前に「婚姻しておく」「養子縁組」しておくことが重要でしょう。
2012年09月14日
人が亡くなった時、相続手続きはどのように進められるのでしょうか。
遺族にしてみれば、悲しみから手続きどころではない、といったところでしょう。しかし、手続きの中には期限が法律で定められているものもあります。また、前の手続きが完了しないと、次の手続きに移れないといったケースもありますので、注意が必要です。
故人が入院中に死亡した場合には病院が、「死亡診断書」を作成してくれます。また、事故死の場合は、検視に当たった医師が「死体検案書」を作成します。これらは、戸籍法上の「死亡届」を役所に提出する添付書類として必要です。
役所に死亡届を提出すると「埋葬許可証」「火葬許可証」が発行されます。これがないと、各自治体や地域連合が運営している火葬場の予約がとれません。
届け出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内で、海外で死亡した場合などは3か月以内となっています。
葬儀が終わったら、健康保険、年金、介護保険の手続きをしなければなりません。国民健康保険の場合は自治体の役所の国保課へ、健康保険組合の場合は各組合へ届を出します。
健康保険組合の場合、葬祭料として5万円、これに葬祭を行った家族に、被保険者の資格喪失当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料の額を控除した額が支給されます。
国保の場合は、5万円が支給されます。これらは、葬儀を行った人(喪主等)に払われることになっています。これは当然相続財産にはあたりません。また、葬祭料請求の時効は2年ですので、注意が必要です。
次は年金ですが、国民健康保険のみの方は役所でも年金事務所でも手続き可能です。厚生年金をもらっている方は、最寄りの年金事務所に死亡届を提出することになります。
また、死亡した人に支払われるはずであった年金が残っているときは、あわせて「未支給年金保険給付請求書」を提出します。なお、遺族が遺族年金を受けられるときには「遺族給付裁定請求書」を提出します。必要書類は先ほどの死亡診断書又は死体検案書を添付することになります。死亡届の期限は死亡から10日以内(国民年金14日以内)です。
年金手続が面倒に思われるまたは、手続きがよくわからない方は、社会保険労務士に依頼することも検討しましょう。
2012年09月7日
皆さんは、行政書士に仕事を依頼したことはありますか?(ないですかshock・・・残念)
領収書に収入印紙が貼ってないのは、貼り忘れているわけではありません。理由があるのです。
その根拠は、「印紙税法第5条別表第17号26」に書いてあります。
(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。
法律で「弁護士等」と出てきたときは、行政書士も含むことになります。
領収書の書式は内規で決められています。A4サイズで作製されています。行政書士会から購入する領収書は、2枚複写になっていて、「請求書」と「領収書」。でもこれを使っている人、少ないんじゃないでしょうか。
保管は義務付けられていますが、紙で保管しなければならないという規則はありません。電子データでの保管も認められています。
話は変わりますが、みなさん自動車保険の保険証書に「弁護士等費用特約」が付いている方、いらっしゃいますか?先ほどの「弁護士等」には行政書士が含まれるのです。なので、行政書士は交通事故対応業務を行うことができるのです。ただ、弁護士法72条によって、交渉や裁判はできません。
この内容については、またいつかお話しましょう。