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遺産分割協議

遺産分割協議に関して

遺産分割協議が成立すると、遺産分割の話し合いの結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書を作成する理由は、後々相続人の中から気が変わったりする人がいた際に全員が合意した証明として有効でトラブルを起こさないためです。 そのため、遺産分割協議が成立した時に誰がどの財産を相続するかを明確に記載した遺産分割協議を早めに作成し、相続人全員の署名及び押印(実印)をしておく必要があります。

遺産分割協議書を作成するメリットは下記4点です。

① 書面として残すため被相続人の財産の分割の言い争いになりにくくなる。

② 遺産分割協議書には、全員の署名や捺印(実印)をもとに作成するため、相続人全員の合意が書面にまとまる。

③ 相続税を申告する際に正式な証明として提出できる。

④ 銀行預金や株券等を下ろす時に正式な証明として提出できる。

遺産の分配・各種名義変更

遺言書または遺産分割協議書に記載されている通りに遺産を分配します。
被相続人名義の財産その他すべての名義変更を行います。

預貯金 銀行所定の相続に関する手続書の提出を求められますので事前に銀行ごとに、「名義書換請求書・相続確認書など」を取り寄せておくことをお勧めします。
(遺産分割協議書の作成と同時進行で進めると手間が省けます。)
不動産 遺産分割協議書が不要となる場合は、遺言書のある場合と法定相続分で相続する場合です。
不動産の所在地を管轄する法務局にて、所有権移転登記(名義変更)を行います。
一般的に司法書士へ依頼します。
株式の名義変更 被相続人が取引のために開設した口座は、取引口座のある証券会社へ所定の相続手続依頼書を提出し、取引口座の名義変更(口座移管)を行います。
平成21年1月5日実施に株券が電子化されましたが、電子化されていない株式は信託銀行等の特別口座で管理されていますので信託銀行等へ名義書換の請求を行います。
自動車の名義変更 陸運支局にて移転登録申請を行います。
農地の相続 農業委員会へ届出を行います。
事業継承 個人事業:税務署にて開廃業等届出書を提出します。
事業継承 個人事業:税務署にて開廃業等届出書を提出します。
会社役員:役員変更の手続きをします。
営業免許等 許認可を受けた機関(都道府県知事、保健所、公安委員会、税務署等)へ相続承継届出書等の提出をします。