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遺言に関して

遺言でこんなお悩みないですか?

  遺言書を書きたいが何から始めたらいいのか分からない。
 有効な遺言書を書きたいが、どのように書けばいいのか分からない。
  遺言書を書いてみたが、実際に有効かどうか分からない。
  遺言は何回でも書き直しても大丈夫ですか?

など、遺言書作成においてご不明な点も多々あるかと思います。
中川行政書士事務所では、全面的に遺言書作成のサポートを行っておりますので、円満・円滑な相続を行うために是非ご相談下さい。

もし、あなたが遺言を残さず別れを告げてしまったら…

 大切な家族を遺産相続の悲惨なトラブルに巻き込む可能性があります。
 非常に煩雑・複雑な相続手続きが必要になります。
 愛する家族へ最後のメッセージや感謝の想いを残すことができません。

遺言について

自分が亡くなったら、自分の財産はどうなるの? 財産の行方は、十人十色といっても過言ではありませんが、中には誰も相続する人がいないため財産が国庫に帰属されてしまうケースもあります。
ご自身の財産をご自身の意思で誰に譲るかを決めて法律的に作成されたものが遺言書です。
遺言書を作成すると、相続人が集まって話し合う「遺産分割協議」の際に財産の分割も比較的容易に行うことができます。
特定の相続人のみに遺産相続をさせたい若しくは子どもがいない場合など、遺言書が必要になるケースは十人十色ですので、遺言の手続きの専門家である行政書士に一度ご相談下さい。

遺言書のメリット・デメリット

メリット
法定相続より優先して、遺言者が自分の遺産の分け方を好きなように財産を分割できる
(ただし、遺留分については遺言書を注意して作成する必要があります)
相続人全員による遺産分割協議を実施する必要がなくなるので、早期に遺産分割の開始ができる(公正証書遺言の場合)
相続人が相続財産の分割方法について悩まなくてよい
遺産分割について、相続人全員の合意を必要としない
(預貯金の相続手続きで、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要な場合があります)
相続人の間で、財産分割による争いを防ぐことができる
遺言書に孫や嫁・友人・内縁の夫や妻などに分割することを書くと、財産を託すことができる
遺言書を作成するにあたって相続人の調査をするため、相続発生時に相続人を調査する手間を省くことができる
遺言書を作成するにあたって財産の調査をするため、相続発生時に調査する手間を省くことができる

デメリット
家庭裁判所の検認の必要があり、1~2ヶ月の期間を要する
(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
遺言書が見つからない場合がある(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合)
別途、費用がかかる(公正証書遺言・秘密証書遺言)
遺言書のデメリットはあるが、遺言書がない(見つからない)場合の相続手続きの煩雑さや難しさに相続人は大変な思いをすることになる

遺言書の種類

自筆証書遺言
遺言者がご自身で作成する遺言です。
ワープロ書きは無効で、自筆で全ての文章や日付等を書き、この文書に押印する方法です。
自筆証書遺言の特徴は、筆記用具と紙、印鑑があれば作成できるので費用がかからず遺言したことを秘密にできる部分ですが、開封後、遺族が家庭裁判所の検認が必要などの手間がかかったり、遺言書を紛失したり変造されるリスクが高い方法ともいえます。

秘密証書遺言
ワープロや代筆で作成でき、遺言内容の秘密を確保するための遺言です。
秘密証書遺言の特徴は、公証人や証人に遺言内容を知られることがないですが、公証人が遺言内容や形式の不備を確認することはできず、遺言者の死亡後に家庭裁判所で開封、検認手続きを行う必要があります。
また、遺言書の原本は公証人役場に保管されるわけではないため自筆証書遺言と同様に遺言書を紛失したり変造されるリスクがあります。

公正証書遺言
遺言書を公正証書にするものです。
公正証書の特徴は、公証人が遺言の作成・保管について関与し、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり遺言書の紛失や変造されるリスクもありませんし、開封時の家庭裁判所の検認が不要で遺産分割協議も不要です。そのため、遺言に関する紛争が最も発生しにくい遺言ですので実務上最も選ばれる遺言の形式です。
基本は公証人が文案を本人に読み聞かせて確認をしますが、口述で作成することもできます。また、公証人役場に出向けない(入院などの場合)、公証人は出張もしてくれます。
加えて、こちらの形式を選択した場合、公証人役場に原本が保管されるため正本・謄本を紛失した際でも再発行請求ができます。