Q&A
2026年07月21日
デジタル遺言(保管証書遺言)は、2026年6月17日に民法改正で成立した制度で紙の遺言の弱点を解消する「次世代の遺言方式」です。
メリットとして
・パソコンやスマホで、ワードやエクセル等で作成することができます。
・そのデータを法務局が保管するため、改ざんや紛失のリスクがなくなります。
・押印が不要となる
・家庭裁判所での「検認」が不要(様式が整っているかの確認は法務局がする)
等があります。
ただどのように本人の意思確認をするのか(おそらく電子署名でしょうから、マイナンバーの電子証明書)、また法務局は様式が整っていることは確認するが、本文内のチェックは行わないなど、リスクが全くないわけではありません。
また法律は成立しましたが、施行は公布から最長3年以内 となっており2029年頃までに開始見込みとされていて、この間に詳細な制度設計をするものと考えます。
使いやすい・作りやすい仕組みになるのか、今の段階ではまだ見通せないところではあります。
しかし「紙」の段階からの脱却は少しずつ進むと考えます。
2018年06月14日
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割及び代償分割があります。
代償分割とは、物理的に分割が困難である不動産が遺産分割により共有名義となることや、自社株が遺産分割により細分化されることを避けたい場合などに活用される。
代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合は、その現物を取得したものが他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担(現金等で支払う)ことになります。
遺産分割が裁判になったときなどは代償分割が多く用いられ、現物財産を細分化しないようにし、将来の憂いを残さないよう配慮されているようです。
2018年05月13日
相続した土地が「農地(現況も含めて)」であったら、農地のある自治体の農業委員会に「届出」をしなければなりません。(根拠条文:農地法第3条の3第1項(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地を取得してから、10か月以内に届け出ないといけません。
届け出の項目は、以下の通りです。
・農地を取得した者の氏名・住所・届出に係わる土地の所在など(所在・地番、地目、面積など)
・農地を取得した日
・農地を取得した理由
・取得した農地の種類及び内容
・農業委員会によるあっせんなどの希望について
用紙は農業委員会から取り寄せてください。
また届け出の際には、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付してください。
2017年03月14日
介護認定は、ケアマネージャーの資格を持った人が行います。
「要支援」「要介護」とありますが、遺言書を書けるかとは直接的な関係はありません。
これは「意思能力」に関わってくることなので、身体的には衰えがきていても、字が書ければ自筆証書遺言は作れます。
字を書く力がない、寝たきりで動けないのであれば、公証人に口述して公正証書遺言を作ることができます。
一方財産を生前に処分したい場合は、委任契約や任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。
介護費用の捻出などで資産を処分しなければならない場合、こうした契約がされているとスムーズに処理できます。