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Q&A

未成年の子供が相続人の場合はどうしたらよいか

もしご主人がお亡くなりになり、奥さんと未成年のお子さんを残された場合、相続はどのようになるのでしょうか。

法定相続分は奥さん2分の1、子供が2人ならば4分の1となります。

遺産分割協議を行うことは、権利義務の変動をもたらす重要な行為ですし、自己の取り分を巡って相続人各人の利害が対立しやすいといえます。

また、遺産の理解やその評価、自己の取り分が相当性の判断についても、相当に成熟した判断能力を有します。

基本的に親権者は子の代理人ですが、この場合、母親が子を代理できるとなれば、母親が自らの取り分を多く、子の取り分を少なくするという危険が生じます。

これを「利益相反」と言います。

利益相反の場面では、法定代理人は未成年者を代理することができません。

そういった場合、法定代理が不可能な未成年者については、家庭裁判所に対して相続人でない(遺産に関係のない)特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

信託銀行の「遺言信託」ってどうなの?

信託銀行では「遺言信託」というサービスを提供しています。

「信託」とは、用語として「信頼して第三者に委託すること」を差しますが、法律的には財産管理制度の1つとして、ある人(委託者)が信託行為(信託契約・遺言等)によって信頼できる人(信託銀行等)に対して財産を移転し、一定の目的(信託目的)にそって誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。

相続税法の改正に伴い、「遺言信託」の契約件数が増加傾向にあります。

しかし、本当に「遺言信託」を結ぶことが自分にとって最良の選択であるのか、判断に迷っている方が多いようです。

遺言信託のメリットは

・遺言書の作成をサポートしてくれる。 

・遺言の執行を行ってくれる。 

・遺言書の保管・管理してもらえる。

・遺言書の変更もサポートしてもらえる。

といったところでしょうか。

メリデットとしては、

・遺言書案作成に時間がかかる。

・費用が非常に高額になる。

・法的紛争が予想される場合は引き受けられない。

簡単に言うと、遺言信託のメリットは、「信託銀行」という銀行の持つ信用性にあると思います。

一方、デメリットは高額な費用と考えます。

 契約時の基本料金は各信託銀行によって異なり、一般的に20万円〜30万円といわれています。

それに公正証書作成費用、2名分の証人費用、作成後の保管費用(月額制が多い)、遺言の内容を変更する場合の追加手数料、戸籍取寄せ費用等が加算されます。

 また、相続が開始されると、信託報酬として最低でも200万円程度かかるといわれています。

 このような遺言信託のサービスは行政書士や、司法書士、弁護士等の士業でも同様に対応できる業務であり、こちらを利用することにより、費用を大幅に削減できる可能性があります。

当事務所でも公正証書遺言の作成サービスを行っていますし、遺言執行者にも就任する用意があります。

公正証書遺言を信託銀行で保管してもらわなくても、公証役場には検索システムがありますし、データ保管もしています。

「資産が沢山方は信託銀行の『遺言信託』で」、

これは根拠がない信託銀行の「宣伝文句」なのです。

「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは、贈与税の軽減措置の一つです。

親から子への生前贈与について、「暦年課税(年ごとの課税)」に代えて選択できる制度です。

相続時精算課税の適用を受ける贈与財産は、その選択をした年以降、相続時精算課税を選択jした贈与者以外の贈与と区分して贈与税を計算します。

贈与税の額は、贈与財産の価格の合計額から複数年にわたり利用できる特別控除額2500万円を控除したあとの金額に、一律20%の税率をかけて算出します。

贈与者が死亡して相続が始まった時、贈与財産(贈与時の価格)と相続又は遺贈により取得した財産の合計額から計算した相続税額から、すでに収めた贈与税相当額を控除して算出します。

相続税額から控除できない贈与税相当額は、還付を受けられます。

2500万円の控除をうまく使えば節税になりますよね。

贈与税額を節約できる制度ではありますが、暦年課税時の110万円の控除枠は使えませんし、一旦相続時精算課税を選択すると、その年以降取り消すことはできません。

手続きは贈与税の申告(2月1日〜3月15日)の際に相続時選択課税届出書を添付することになります。

資産を多く抱えていて、特定の推定相続人に財産を渡したいという場合は、検討してみてはいかがでしょうか。

養子縁組は「相続対策」として有効か

相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数です。(平成26年末まで)

法定相続人の人数が多ければ、控除額も大きいです。

子供が多ければよいだろう。 ならば養子たくさん取ったら相続税対策になるのでは、とお考えになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「養子」は法律上実子と同じ扱いです。

ただ相続税法上、養子を「法定相続人」と扱うのは、実子がいる場合は1人まで(実子がいない場合は二人まで)とされています。

子がおらず、兄弟姉妹に遺産が渡ってしまうことを防ぐために、面倒を看てくれた人を養子にする、というのには効果がありますが、相続税対策はさほど効果はありませんね。