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死亡保険金は相続対象か

皆さんは、生命保険に加入していますか?長期間加入していると、「あれ、受取人って誰だったけ」なんてことになります。奥さん?息子?父親?それとも自分?なんてこともあります。

では、あなたが亡くなった場合、誰がそれを受け取ることになるのでしょうか。

基本的に、受取人が指定されている場合、指定人が受け取ることになります。

相続人が受取人の場合は「相続税」、それ以外の場合「贈与税」がかかる場合があります。(余談)

最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。

よって相続財産(遺産分割)に含まれません。ただ、保険証書に受取人が死んだ自分になっていた場合どうなるのでしょうか。入院特約や、通院特約など、生きていたら受け取れる特約を付けている場合などに陥りがちなケースです。

この場合は、相続財産に含まれます。このため、自分の意思にかかわることなく、保険金を相続人で分けることになります。

最高裁昭和40年2月2日判決
保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。

それ以外に、受取人を指定しない場合も、相続財産に含まれることになります。たとえば、クレジットカードに含まれている生命保険、航空機の保険、旅行保険等、傷害がメインの保険については、受取人を指定していない場合が多々あります。

生命保険証書は時々見返しましょうね。離婚をした後、前妻の名前になっていた、なんてことになっていると、死んでも死にきれないでしょう。wobbly

また、様々な保険に入っていると、どの保険が、誰が受取人になっているのかわからなくなってしまいます。毎年年末になると、年間払い込み額の通知が来ます。一度リスト化してみましょう。もし、それに受取人の氏名が書いてなかったら、保険会社に問い合わせてみましょう。