Q&A
2015年09月29日
自筆証書遺言。
自筆で書かなければならない方式です。
もし財産の目録だけパソコンで作ったページを添付したらどうなのか。
当然目録に署名・捺印はしてあったとします。
答えとしては「無効」となります。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに 印を押さなければならない。
裁判所で争われた例もあるようですが、「全文」との記述を踏襲した判断がなされています。
あくまですべてを記述しなければならないということです。
目録の表の手書きした場合は、認められます。
2015年05月18日
公正証書遺言を作ろう、と思い立って公証役場に行っても、すぐにはできません。
公証人はいろんな案件を抱えており、ゆっくりと相談者の話を訊いてくれるとは限りません。(たまに時間の空いているときはありますが、それはラッキー?)
事前に文案を考え、それを公証人が所定の様式に書きなおします。
必要な書類や人も用意しなければなりません。
財産(遺産)の金額が分かるもののコピー。
預金通帳や明細書、固定資産評価証明書、登記簿謄本等、これは事実記載と公証人の報酬額の算定に必要です。
証人も用意しなければなりません。
推定相続人でなく、受遺者でもない人を二人連れて行かなければなりません。
その二人の住民票(運転免許証コピー可)、そして遺言者の印鑑証明書(本人確認のため、運転免許証不可)。
そして作成日の予約。
すぐにはできない理由がお分かりになったでしょうか。
2015年03月8日
「相続させる」 「遺贈する」
遺言書に記載するときに、同じような意味の言葉ととらえられそうですが、権利主張に置いては異なった見解となります。
「遺贈する」によって不動産を相続した場合、所有権の取得を第三者に対抗するためには、登記が必要となります。
一方「相続する」とした場合、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされています。
また手続き的にも異なります。
「相続させる」の場合、受益者から単独で申請登記ができます。
また登記の際の登録免許税は、評価額の1000分の4です。
「遺贈する」とした場合、受益者と全相続人(又は遺言執行者)との共同申請が必要になります。
登録免許税も1000分の20です。
被相続人と相続関係にない方に財産を遣わす場合は致し方ないでしょうが、文言ひとつで結果が変わってきます。
十分注意しましょう。
2015年02月4日
「親父が認知症の母さんを残して死んでしまった」
逆のケースもあると思います。
こういった場合、認知症の方も相続人になるのですが、正常な判断ができませんので、「法定後見」の申し立て」をすることになります。
そして後見人は、法定相続分の財産分与を求めることになります。
認知症の相続人の権利を守るためです。
本来、二段階の相続を避けようと、子供に財産を与えようと思っていても、あなたの死後は思う通りにはならないのです。
これを防ぐには、「遺言書」を書くことです。
「自分はまだまだ大丈夫」と思っていても、人間いつどうなるか分かりません。
準備をしておいて損はないと思います。
煩雑な手続き経ることがないので、残された家族のためにもなります。