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夫に相続させたくないときは?

「私が夫より先に死亡した場合、父親から相続した遺産を共に苦労した母親に渡したい」

このような場合子供さんがいないと、夫と母親が相続人、法定相続分は夫は2/3となります。

このような場合は遺言書を残すことをお勧めします。遺言書は故人の「最後の意思」であるとともに必要な手続きを踏めば、法的にも守られます。

自筆証書遺言の場合、このような内容の遺言書を見つけた場合、破棄してしまう可能性がありますので、母親に遺言書を渡しておくか、公正証書遺言にしておくこをお勧めします。

但し夫には「遺留分」がありますので、遺留分減殺請求権を行使すれば1/6は夫のものになります。