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相続手続きで戸籍を取得するにあたって

普段、「戸籍を取ってきてください」と言われた場合、戸籍抄本を取られることが多いのではないでしょうか。

抄本は、本人分の記載のみですが、たいていこれで事足ります。

ただし、「相続手続き」を行う場合、「戸籍謄本」が必要になります。

役所の窓口で、「戸籍謄本ください」というと、パソコンで打ったような字で書かれた見やすいものが出てきます。

よく見るとこれは、ある一定の期間以降のものを記載してあることに気付くはずです。

では、それより昔の記録はどこにあるのでしょうか?

実は、今通常に発行されている「戸籍謄本」は、「改正戸籍]なのです。

じゃあ改正まえのは、というと「改正原本原戸籍」に記載されています。

昔は、紙台帳に主に手書き、後半になるとタイプされたものも出てきます。

これを今は、電子化して保管しています。

また、この「手書き」が曲者で、達筆すぎて読めない字があったり、記載誤りがあったりします。

また、保管期限は、たしか70年なので、それ以前のものは廃棄されていたりします。

それ未満でも、戦災や災害によって焼失・破損して「ない」場合があります。

戸籍をたどっていて、こういう場面に出会った場合、どうしたらよいでしょうか?

A:「ないことの証明(通称)」をもらうことになります。

窓口に申し出ると、様式は自治体により異なりますが、「証明書」を発行してくれます。

これは、相続手続きの際も有効に機能します。

とにかく、「戸籍」を読むこと自体大変ですので、特に高齢の方の相続の場合は、行政書士などの専門家に任せるのが得策です。