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認知症の人を残して旅立ってしまったら

「親父が認知症の母さんを残して死んでしまった」

逆のケースもあると思います。

こういった場合、認知症の方も相続人になるのですが、正常な判断ができませんので、「法定後見」の申し立て」をすることになります。

そして後見人は、法定相続分の財産分与を求めることになります。

認知症の相続人の権利を守るためです。

本来、二段階の相続を避けようと、子供に財産を与えようと思っていても、あなたの死後は思う通りにはならないのです。

これを防ぐには、「遺言書」を書くことです。

「自分はまだまだ大丈夫」と思っていても、人間いつどうなるか分かりません。

準備をしておいて損はないと思います。

煩雑な手続き経ることがないので、残された家族のためにもなります。