Q&A
2018年06月14日
遺産分割の方法には、現物分割、換価分割及び代償分割があります。
代償分割とは、物理的に分割が困難である不動産が遺産分割により共有名義となることや、自社株が遺産分割により細分化されることを避けたい場合などに活用される。
代償分割の方法により相続財産の全部または一部の分割が行われた場合は、その現物を取得したものが他の共同相続人又は包括受遺者に対して債務を負担(現金等で支払う)ことになります。
遺産分割が裁判になったときなどは代償分割が多く用いられ、現物財産を細分化しないようにし、将来の憂いを残さないよう配慮されているようです。
2018年05月13日
相続した土地が「農地(現況も含めて)」であったら、農地のある自治体の農業委員会に「届出」をしなければなりません。(根拠条文:農地法第3条の3第1項(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地を取得してから、10か月以内に届け出ないといけません。
届け出の項目は、以下の通りです。
・農地を取得した者の氏名・住所・届出に係わる土地の所在など(所在・地番、地目、面積など)
・農地を取得した日
・農地を取得した理由
・取得した農地の種類及び内容
・農業委員会によるあっせんなどの希望について
用紙は農業委員会から取り寄せてください。
また届け出の際には、登記事項証明書(登記簿謄本)を添付してください。
2017年03月14日
介護認定は、ケアマネージャーの資格を持った人が行います。
「要支援」「要介護」とありますが、遺言書を書けるかとは直接的な関係はありません。
これは「意思能力」に関わってくることなので、身体的には衰えがきていても、字が書ければ自筆証書遺言は作れます。
字を書く力がない、寝たきりで動けないのであれば、公証人に口述して公正証書遺言を作ることができます。
一方財産を生前に処分したい場合は、委任契約や任意後見契約を結んでおくとよいでしょう。
介護費用の捻出などで資産を処分しなければならない場合、こうした契約がされているとスムーズに処理できます。
2016年10月24日
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×相続人の数」です。
これでは控除額以内に収まらない!という方、控除額を増やす方法はあります。
「配偶者特別控除」という制度があります。
被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円まで控除されるものです。
配偶者に大目に資産を渡すようにすれば、有効に使えます。
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
また、次の(配偶者死亡の時)相続対策にはなりません。
子供の数を増やす方法もあります。
養子縁組をあらかじめしておくことです。
養子は1人まで法定相続人に加えられます。よって600万円控除額が増えるのです。
ただこちらも養子に権利を主張される可能性はあります。
上手く使ってくださいね。