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遺産分割協議がまとまらないと・・・

遺産分割協議が行われたが、話し合いがまとまらない。よくあるケースです。

こういう場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話し合うことになります。

いきなり訴訟すれば、とお思いでしょうが、「調停前置主義(訴訟をする前に調停を先に行いなさいということ)」がありますので。まずは調停を申し立てなければなりません。

これで話し合いがまとまらないとか関係者が出席しないとなると、「審判」に移行します。

審判の内容は、法定相続分通りの分け方になるのはほとんどです。

土地や建物などの不動産は共有にはせず、だれか一人の所有にして代償金を支払わせる内容になることが多いようです。

こんな揉め事にならないように、遺言書は大切です。

贈与税の申告も忘れずに

今月は「確定申告」の時期ですね。

昨年分は2月16日~3月15日です。

一方贈与税の申告は始まっています。

こちらは2月1日~3月15日です。

暦年贈与申告をされる方だけでなく、相続時精算課税を選択される方も申告が必要です。

申告漏れがあると加算税を課されることもあります。

相続時精算課税を選択できなくなったら、と思うと怖いですね。

延滞申告が認められるのかは、行政書士である私ではわからないところですが。

 

実印は遺産相続には必須です

「実印」とは、印鑑登録した印鑑をさします。

住民登録している役所に印鑑を持って行って、市民課に行けば印鑑登録ができます。

その際、印鑑登録証というカードが発行されます。

陰影が掲載された印鑑証明書を取得するには、このカードが必要になります。

話がそれましたが、遺産分割をする際、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書には、協議に同意した証として、署名・捺印が必要になります。

この際に押印するのが「実印」なのです。

遺産分割には土地の登記・預貯金の解約・自動車の登録が絡みますから、実印を押印した遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票が必要になります。

他の国々ではサインにとって代わっていますが、日本のはんこ文化は長続きしそうです。

みとめ印のような印鑑でも印鑑登録できますし、変更することもできます。

でも登録した以上は大切なものですから実印と印鑑登録証は別々に保管し、他人に預けたりしないようにしましょう。

 

本年も、当事務所のお引き立てをよろしくお願いします。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

当事務所は1月1日も営業いたしております。

当然役所は休業なので手続きはできませんが、相談には応じられます。

予約バナーで空いている日、時間がわかると思いますので、疑問に思っていること、不明なことをの相談に応じます。

(なお2日はお休みをいただいております。お電話には着信をお残しください。折り返させていただきます。

お電話・メールお待ちしております。