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公正証書遺言作成時の「読み聴かせ」に注意を

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



とある方が作られた公正証書遺言を見せてもらえる機会がありました。

よくよく読んでみると、記載されていない不動産がありました。

本人は「いやあ不動産は全部入れてもらったはずなんだがなー」と言っておられました。

しかし公正証書遺言には記載されていないのです。

公証人は公正証書に署名捺印する前に、本人に対して「読み聞かせ」をして「これで内容は大丈夫ですか?」と訊きます。

本人も文面を見ながら聞いているのですが、この緊張する段階で間違いを見つけるのは至難の業かもしれません。

しかし公証人は「本人にちゃんと読み聞かせ、了解を取った」と言い訳するでしょう。

「読み聞かせ」は最終確認ですので、十分注意して聴きましょう。