名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » ダイジブログ

ダイジブログ

新年あけましておめでとうございます

新年おめでとうございます。

昨年は忙しさにかまけて、なかなか更新ができませんでした。

今年こそ定期的に情報を発信していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

2019年 元旦

教育資金信託贈与

「教育資金信託贈与」は、祖父母の資産を孫に非課税で贈与する仕組みです。贈与者の死後でも贈与は継続でき、生前中なら資金を引き揚げることもできます。

教育資金という縛りがありますが、授業料・入学金・通学費・留学費用・修学旅行・教科書代幅広く認められるようです。

信託銀行に信託した財産を、原則は必要の都度引き出すということになりますが、祖父母の預金通帳から孫の預金通帳に資金を移動さ得ることが目的です。

所定の請求用紙に請求書や領収書を添えて信託銀行に提出することになります。

使える目的はある程度制限されているものの、早めに領収書等を集めて孫の通帳に資金の移動を終えてしまえば、使途に制限なく自由に使えます。

資金移動の請求は、まとめて行うとよいでしょう。

遺言書「目録」のワープロ打ち可について

昨年1月より、遺言書の目録部分のワープロ打ち作成が認められることになりました。

財産が多い場合等、「書くのが面倒」「書き間違ったらどうしよう」などの不安を解消するもので、

自筆証書遺言を作成する人が増えるのではないでしょうか。

ただ「自筆」は、発見されなかったら役に立ちません。

その点を十分ご留意ください。

なお、目録には自筆の署名・遺言書本通と同じ印の押印が必要です。

またこれは必須ではないのですが、目録に日付を入れた方が良いのではと思います。

本人の死後、「目録」だけがいっぱい出てきた場合を想定してのことです。

まあ財産調査をする手間が省けますね。

遺言の受遺者が先に亡くなった場合

遺言書を作成するとき、普通「私の財産を〇〇に相続させる」などと個人や団体などを指定して書きます。

ただ、もし受け取る側が先に亡くなったり消失していたとしたらどうなるか。

「民法994条 1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」

以上の通り遺言の効力が消失します。

では受遺者の相続人はもらえるのか?

これは、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で、代襲相続を認めないとしています。

ですから受遺者の子供さんが遺言の相続権を主張しても認められないことになります。

このような事態を防ぐには、遺言書に「もし受遺者が先に亡くなったら、△△に相続させる」

という文面を入れておくとよいでしょう。