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遺言の受遺者が先に亡くなった場合

遺言書を作成するとき、普通「私の財産を〇〇に相続させる」などと個人や団体などを指定して書きます。

ただ、もし受け取る側が先に亡くなったり消失していたとしたらどうなるか。

「民法994条 1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」

以上の通り遺言の効力が消失します。

では受遺者の相続人はもらえるのか?

これは、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で、代襲相続を認めないとしています。

ですから受遺者の子供さんが遺言の相続権を主張しても認められないことになります。

このような事態を防ぐには、遺言書に「もし受遺者が先に亡くなったら、△△に相続させる」

という文面を入れておくとよいでしょう。

 

「遺言代用信託」と「遺言信託」を混同しないように

同じような文言であるため、「遺言代用信託」と「遺言信託」は混同しやすいです。

遺言代用信託は、被相続人が委託者兼第一受益者となり、信託銀行などを受託者、配偶者など相続人を第二受益者と指定し、委託者の死後配偶者などが銀行預金を引き出せるようにできる信託です。

代用遺言信託の信託財産は、遺産分割協議の対象外となり、遺産文化協議が整うのを待たずに受益者に指定された相続人が信託財産を引き出すことができます。

 

一方遺言信託は、信託銀行が提供している商品で、被相続人が有効な遺言書を作成するために事前に相談に乗る、公正証書を作成し預かる、相続を開始した場合は遺言を執行することが行われます。

こちらも信託銀行と契約を結びますが、預かっていた公正証書遺言の内容以上のことができるわけではなく、紛争発展したときは信託銀行は手を引きます。

また、信託銀行などへの信託金を預けるということはありません。

いづれも信託銀行が絡む点は同じですが、信託銀行がセールス強化しているのは後者です。

 

 

自分の資産と相続財産を分けて管理したい

相続財産、結構大きな金額になりますよね。

持っている銀行口座に入れると残額が多くなりすぎて、管理に困ってしまう。

新しい銀行に口座をつくると行き来に不便。遠くなってしまうと余計困る。

相続した分は、そのまま子供たちに渡そうと思うのに。

こういった声を反映させてか、銀行によっては相続財産を別口座にして「二つの口座」を持てるようにしているところがあります。

(全ての銀行が対応しているわけではありません。一部の銀行と考えてください)

「その時」が来たら、ダメ元で銀行の担当者に聞いてみてはいかがでしょうか。

ゆうちょ預け入れ限度額、撤廃なるか?

預入限度額があり、「利便性向上」「民業圧迫」の綱引きが行われてきましたが、政府の郵政民営化委員会が、ゆうちょ銀行の通常貯金について、預け入れ限度額の対象から除外することを容認する見通なりました。

月内にも示される見解を踏まえ、政府は年内に政令を改正する模様です。

現在は政府は政令でゆうちょ銀の貯金に限度額を定めています。

通常貯金や定期貯金などを合わせた貯金の限度額は1300万円となっています。

これが拡大で終わるのか、完全撤廃となるかは、菅・民の戦い次第です。