名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » ダイジブログ

ダイジブログ

「花押」は遺言書としては無効

6月3日最高裁にて、「花押」(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう)を記した遺言書としては無効である、との判断を下しました。

当然「自筆証書遺言」のことです。

1審・2審判では有効とされてきましたが、「弁論」が行われたことからその判断が注目されていました。

今後は「記名」はもとより「押印」が原則となるでしょう。

これらの事から推察すると、「サイン」もダメでしょうね。

自筆証書遺言の様式は厳格化されています。

是非公正証書遺言にすることを、お勧めします。

 

 

金融機関の相続では「出資」の手続きを忘れずに

相続手続きには、銀行などの金融機関での手続きがほぼ必須ですが、相続財産は金融口座のみではない場合があります。

個人ローン口座、こちはカードのみとなっていて、意外に存在が分かりにくいです。高額になっている場合も含めて遺産分割協議書に取扱いを記載しておいた方がよいでしょう。

そのほか「出資」というものがあります。

生活協同組合、農業漁業等挙動組合だけでなく、信用金庫・信用組合でも出資を募っています。

証書が発行されているケースもあれば、そうでないこともあります。

農協などの場合、出資が高額になっている場合がありますので、事前に問い合わせるか、遺産分割協議書に「新たな財産が発見された場合は、〇〇が相続する」との一文を入れておきましょう。

そうしないとまた分割協議をしなければならなくなります。

 

相続税対策に「生命保険」を活用してみませんか

相続税の課税標準が引き下げられてから、課税される可能性がある被相続人が増えました。

基礎控除3000万円、相続人一人600万円。

生命保険を使えば、保険金のうち相続人一人あたり500万円までが相続財産から控除されます。

生命保険というと「俺を殺すのか」と嫌いな人もいるでしょうが、残された人の生活資金にもなります。

終身型であれば貯蓄性もあるので、汎用性は高いです。

ご検討されてはいかがでしょう。

遺言書は残しておくべき

「遺言書がなくても、子供たちはちゃんとやってくれる」

そう思って遺言書を残さずに無くなっていった方、死後に何が起きているか知る由もありません。

まず父親が亡くなった時点。

子供たちは不満ながらも、母親の意見に従って相続が行われました。

その後母親が亡くなり、子供達だけの相続。

ここで前回の相続の不満が噴出することが、往々にしてあります。

不動産がある場合で法定相続分で分けると、高額な補償金が発生することも考えられます。

また「あの時私は我慢したんだから、今回は多くちょうだいよ」とごねる兄弟も出てきます。

 

遺言書があれば、争いを防ぐことができるかもしれません。

相続人全員の合意があれば、再協議することは可能です。

しかし協議する「土台」として遺言書があるのです。これをもとに増減の話し合いをしていけばよいのです。

 

「柱」を失うと揉めることが結構ありますので、事前に遺言書を残しておきましょう。