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ダイジブログ

貸金庫は簡単に開けられない

相続手続きを開始して、「そう言えばオヤジ、貸金庫持ってるっていったなあ」

じゃあ開けて中のものを見てみようか、といっても銀行はなかなか開けてくれません。

銀行により手続き方法は異なりますが、「相続人全員の承諾」が必要になってきます。

「署名」 「実印」 「印鑑証明書」 これらは必須でしょうね。

でも貸金庫の中身が分からないと、遺産分割自体できませんからね。

とにかく先に手続きをする必要が出てきます。

また、貸金庫を借りる時、だれ名義であるかを確認しておくことも必要でしょう。

資産が少ないほど揉める「相続」

「相続手続き」、資産の多い方が揉めるのではないかと思われます。

しかし実態は違うようです。

遺産1千万円以下の場合のほうが、1億円以上よりも遺産分割調停に付される件数が多いとのこと。

調停になるということは、もはや当事者や代理人ではどうにもならない状態になったということ。

資産家があまり揉めない理由として、生前に相続税対策を施していることも挙げられますが、「小規模宅地の評価減の特例」や「配偶者特別控除」などが利用できるのは、相続税の納付期限までにしか適用できないことも挙げられます。

「金持ちケンカせず」というところでしょうか。

【新年を迎えて】 2015年もよろしくお願いします

新年明けましておめでとうございます。

当事務所も5年目を迎えることができました。

これも皆様のおかげです。

当事務所は休日を定めていません。

ですから今日から仕事始めです。

みなさまからのご相談をお待ちしております。

今後とも「中川行政書士事務所」をお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。

相続の手続きの時は、明るく応対させていただきます

「相続」が発生したときは、身内が亡くなったときです。

悲しいのは当然。

しかし手続きは待ってくれません。

役所への死亡届、火葬許可、埋葬許可

年金事務所への死亡届、遺族年金などの支給手続き。

この辺りまでは身内のかたで早々にされるようです。

忙しさに忙殺されながら悲しみを思い出す毎日。

「ちょっとゆっくりしたい」

こんな時に私にお電話いただけると、ありがたいです。

事務所に来なくて結構です。こちらから伺います。

お話相手にしてもらって結構です。

故人を思い出しながら、遺産や家族関係をを語っていただければよいのです。

悲しみを思い出に変えていく。そして遺産を生活資金に変えていく。

そうしたお手伝いがしたい。

そのようなことから、「明るく」応対させていただくのです。

初七日を終えてホッと一息ついたとき、ぜひお電話ください。