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「任意後見制度」を上手に利用しよう

「成年後見人」制度には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」がありますが、制度別の利用件数の比較では99%が法定後見制度という統計が出ています。

(内閣府成年後見制度利用促進委員会事務局調べ)

任意後見は意思能力があるうちに本人が予め後見人となる人を決めておく制度。

一方法定後見は、意思能力が喪失してから家族や親族、又は検察官が後見人選任を申し立てる制度。

「自分はまさか認知症なんて」と思って用意しない、これが現状ということのようです。

法定後見の場合、被後見人(後見を受ける人)が後見人を選べるわけではないし、親族が「候補者」推挙しても家庭裁判所がその通り審判してくれるわけではありません。

自分で後見人を選ぶ権利を担保した制度が「任意後見」です。

就活・老後の備えの一つとして「任意後見」を準備しておいてはいかがでしょうか。

 

「法定相続証明制度」申請に必要な知識

前回「法定相続証明制度」について書きましたが、新たに分かったことを書きます。

「表題」は「法定相続情報」と記載され、相続続関係説明図のように作成した下案を、法務局がスキャンして表示します。

・下案は、被相続人一人に対し一つ作成する。

・基本的に下案は相続関係説明図のように作らなければならないが、作れない人のために「列記」方法でも構わないとのこと。

・下案作成内容は、被相続人の死亡時の情報とすること。

・申請できる法務局は、「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申し出に恩の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」で、発行はその法務局のみ(将来はオンライン化を検討)

・「申出書」と戸籍類・下案を提出すると引換券をもらい、1週間弱で証明書が発行される。

・申し出人以外が再交付を受けるときは、申し出人から委任状をもらうこと。

・相続人以外の者が代理申請ができるのは、士業のみとされている。(まあ全ての戸籍を代理取得できる人物に限定したということかな)

 

こんなところでしょうか。

まだ私も申請したことがないのでこれ以上詳しく書けませんが、上手に活用しましょう。

 

「法定相続情報証明制度」が始まっています

5月29日から、「法定相続証明制度」が始まりました。

膨大な書類と煩雑な手順を要していた相続手続きを簡略化し、相続登記を促進するために導入された制度です。

被相続人情報・相続人関係説明図などが一覧表にされ、法務局にて発行されます。

これにて膨大な戸籍の束を持って手続きすることはなくなるのかな、と思います。(最初は戸籍謄本や住民票を揃えて法務局においかなければなりませんが)

「かな?」と疑問形になっているのは、まだ金融機関ではこの制度に対応しきれていないところがあるからです。郵便局(ゆうちょ銀行)では「相続確認表」の事前提出が求められていますし、金融機関所定の相続関係説明図フォーマットを用意しているところもあります。

でも法務省から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が発布されていますから、少しずつ対応に向かっていくのかなと思います。

複数の登記所や金融機関での手続きを同時に行いたい場合に簡便になるメリットがありますが、相続放棄遺産分割協議書に関する書類は別途必要になります。

この制度、必ず使わなければならないことはありません。現行方法でも相続手続きはできます。

証明書の有効期限は、相続手続において当該の写しを受ける期間が必要に応じて定めるとしています。

証明書の保管期間は5年で、その期間であれば再交付を求めることができます。

ただ、相続人に戸籍を持たない外国籍の方がいる場合はこの制度は利用できません。

 

まだ始まったばかりの制度ですので、今後も改善される可能性があります。上手に利用しましょう。

公正証書遺言作成時の「読み聴かせ」に注意を

とある方が作られた公正証書遺言を見せてもらえる機会がありました。

よくよく読んでみると、記載されていない不動産がありました。

本人は「いやあ不動産は全部入れてもらったはずなんだがなー」と言っておられました。

しかし公正証書遺言には記載されていないのです。

公証人は公正証書に署名捺印する前に、本人に対して「読み聞かせ」をして「これで内容は大丈夫ですか?」と訊きます。

本人も文面を見ながら聞いているのですが、この緊張する段階で間違いを見つけるのは至難の業かもしれません。

しかし公証人は「本人にちゃんと読み聞かせ、了解を取った」と言い訳するでしょう。

「読み聞かせ」は最終確認ですので、十分注意して聴きましょう。