ダイジブログ
2017年09月20日
前回「法定相続証明制度」について書きましたが、新たに分かったことを書きます。
「表題」は「法定相続情報」と記載され、相続続関係説明図のように作成した下案を、法務局がスキャンして表示します。
・下案は、被相続人一人に対し一つ作成する。
・基本的に下案は相続関係説明図のように作らなければならないが、作れない人のために「列記」方法でも構わないとのこと。
・下案作成内容は、被相続人の死亡時の情報とすること。
・申請できる法務局は、「被相続人の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申し出に恩の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」で、発行はその法務局のみ(将来はオンライン化を検討)
・「申出書」と戸籍類・下案を提出すると引換券をもらい、1週間弱で証明書が発行される。
・申し出人以外が再交付を受けるときは、申し出人から委任状をもらうこと。
・相続人以外の者が代理申請ができるのは、士業のみとされている。(まあ全ての戸籍を代理取得できる人物に限定したということかな)
こんなところでしょうか。
まだ私も申請したことがないのでこれ以上詳しく書けませんが、上手に活用しましょう。
2017年07月7日
5月29日から、「法定相続証明制度」が始まりました。
膨大な書類と煩雑な手順を要していた相続手続きを簡略化し、相続登記を促進するために導入された制度です。
被相続人情報・相続人関係説明図などが一覧表にされ、法務局にて発行されます。
これにて膨大な戸籍の束を持って手続きすることはなくなるのかな、と思います。(最初は戸籍謄本や住民票を揃えて法務局においかなければなりませんが)
「かな?」と疑問形になっているのは、まだ金融機関ではこの制度に対応しきれていないところがあるからです。郵便局(ゆうちょ銀行)では、「相続確認表」の事前提出が求められていますし、金融機関所定の相続関係説明図フォーマットを用意しているところもあります。
でも法務省から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が発布されていますから、少しずつ対応に向かっていくのかなと思います。
複数の登記所や金融機関での手続きを同時に行いたい場合に簡便になるメリットがありますが、相続放棄や遺産分割協議書に関する書類は別途必要になります。
この制度、必ず使わなければならないことはありません。現行方法でも相続手続きはできます。
証明書の有効期限は、相続手続において当該の写しを受ける期間が必要に応じて定めるとしています。
証明書の保管期間は5年で、その期間であれば再交付を求めることができます。
ただ、相続人に戸籍を持たない外国籍の方がいる場合はこの制度は利用できません。
まだ始まったばかりの制度ですので、今後も改善される可能性があります。上手に利用しましょう。
2017年06月7日
とある方が作られた公正証書遺言を見せてもらえる機会がありました。
よくよく読んでみると、記載されていない不動産がありました。
本人は「いやあ不動産は全部入れてもらったはずなんだがなー」と言っておられました。
しかし公正証書遺言には記載されていないのです。
公証人は公正証書に署名捺印する前に、本人に対して「読み聞かせ」をして「これで内容は大丈夫ですか?」と訊きます。
本人も文面を見ながら聞いているのですが、この緊張する段階で間違いを見つけるのは至難の業かもしれません。
しかし公証人は「本人にちゃんと読み聞かせ、了解を取った」と言い訳するでしょう。
「読み聞かせ」は最終確認ですので、十分注意して聴きましょう。
2017年04月20日
遺産分割協議が行われたが、話し合いがまとまらない。よくあるケースです。
こういう場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話し合うことになります。
いきなり訴訟すれば、とお思いでしょうが、「調停前置主義(訴訟をする前に調停を先に行いなさいということ)」がありますので。まずは調停を申し立てなければなりません。
これで話し合いがまとまらないとか関係者が出席しないとなると、「審判」に移行します。
審判の内容は、法定相続分通りの分け方になるのはほとんどです。
土地や建物などの不動産は共有にはせず、だれか一人の所有にして代償金を支払わせる内容になることが多いようです。
こんな揉め事にならないように、遺言書は大切です。