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生前贈与も相続対策の選択肢の一つ

「あの人には財産を遣わしたくない」

そんな思いがあるとき、遺言書は有効です。

でも遺留分は存在する。遺留分減殺請求がなされれば、法定相続分の半分を渡さなければならなくなる。

ならば生前に贈与してしまおう。

これなら、ご自身の意思を100%反映できます。

「贈与税は高い」と言われます。

3000万以上だと50%(400万円控除)になりますが、300万円以下なら15%(10万円控除)です。

土地はともかく、比較的評価の低い家屋などは向いているのではないでしょうか。

なお税制では贈与税以外で相続と異なる点があります。

一つは不動産取得税がかかること。

現在は平成30年度までの居住用財産の特例措置で3%→1.5%になっています。

もう一つは登記の登録免許税が、相続では0.4%なのに対し贈与は2%。

この点は受贈者の費用を考えて行ってくださいね。

相続対策には、生命保険向きの場合と不動産向きの場合あり

相続税の基礎控除額の引き下げによって、課税対象になる予定の方は増えています。

それとともに、相続税対策に頭を悩ましている方も多いのではないでしょうか。

相続税対策として生命保険を利用したものと、不動産を活用する場合があります。

ただ資産の状況により、どちらが有利か異なります。

下記の記事をご参照ください。

生命保険が向いている方、不動産が向いている方

「エンディングノート」は「遺言書」ではありません

エンディングノートに明確な定義はないのですが、自身の終末期や亡くなった後についての希望、遺族に伝えておきたいことを書いておくものを示しており、様々な種類のものがあります。

エンディングノートは元来、残された家族が困らないようにするために書いておくためのものです。

認知症になってしまったり、亡くなってしまうと、その方がにどのような希望があったのか、もう聞くことができません。そうなると残された家族に、本当はどのように考えていたのだろうと悩ませてしまったり、必要な情報がどこにあるか探したりして、苦労しなければならなくなります。

「介護が必要になった場合にどのような施設を希望するか」

「延命治療はするのか、しないのか」

「どのような葬儀を希望するか」

「葬儀には誰を呼んで欲しいか」

「お墓はどうしたいのか」

「財産はどこにあるか」

などをあらかじめ分かるように記しておき、生存中や死後に、残された家族の負担をできるだけ減らそうとするのが、エンディングノートのそもそもの役割です。

ここで勘違いしてはならないのは、エンディングノートに「法的拘束力」はないということです。

一方「遺言書」は一定の書式や方式を守れば、「法的拘束力」が生まれます。

相続人全員が合意しないと、遺産分割をやり直すことはできないのです。

「エンディングノートに書いておいたから大丈夫。子供がちゃんとやってくれるだろう」

これが相続争いの火種になることがあるのです。

過剰な相続税対策はマイナスに働きます

相続税対策の代表例は不動産などの「資産」の購入です。預金などにしておくと、100%が相続税評価額となってしまいます。

それを不動産に換えることで、同じ時価でも評価額を引き下げることができる。しかし・・・。

相続税対策を行うにしても、ある程度の預金をもっていないと自分自身の生活に困ってしまいます。

生活費のために相続税対策として購入した不動産を売却することに、何のための相続税対策なのか分からなくなります。

 

また、特に気を付けなければならないのが「借金」です。

借金をして不動産や金融商品を購入すれば純資産額が減少するので、有効なように見えます。

しかし収入が減って借金を返すことができなくなってしまえば、これらの資産も差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。これこそまさに「相続貧乏」です。

相続税対策にはさまざまなものがありますが、借金に関しては特に慎重に。