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貸金庫は簡単に開けられない

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



相続手続きを開始して、「そう言えばオヤジ、貸金庫持ってるっていったなあ」

じゃあ開けて中のものを見てみようか、といっても銀行はなかなか開けてくれません。

銀行により手続き方法は異なりますが、「相続人全員の承諾」が必要になってきます。

「署名」 「実印」 「印鑑証明書」 これらは必須でしょうね。

でも貸金庫の中身が分からないと、遺産分割自体できませんからね。

とにかく先に手続きをする必要が出てきます。

また、貸金庫を借りる時、だれ名義であるかを確認しておくことも必要でしょう。