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生命保険を活用して相続税対策

相続税の課税標準が引き下げられてから、課税される可能性がある被相続人が増えました。

基礎控除3000万円、相続人一人600万円。

生命保険を使えば、保険金のうち500万円×相続人の数分までが相続財産から控除されます。

生命保険というと「俺を殺すのか」と嫌いな人もいるでしょうが、残された人の生活資金にもなります。

終身型であれば貯蓄性もあるので、汎用性は高いです。

一度ご検討になってはいかがですか。

相続が開始した直後に預金を下ろしてしまうと

被相続人がお亡くなりになり、「葬式の費用が必要だから」と故人の口座から現金を下ろしてしまわれる方がいらっしゃいます。

被相続人がお亡くなりになった時点で、その方の財産は「相続財産」となり、相続人全員のものとなります。

ですから勝手に引き出すことは、本来よくありません。他の相続人から「横領」と言われかねません。

 

もう一点注意が必要なのは、現金を下ろした時点で相続を「単純承認」したとみなされ、その後多額の負債が発見されても、「相続放棄」できない可能性があることです。

相続財産の取り扱いには細心の注意が必要ということですね。

 

 

相続、保険、年金、資産設計のご相談もお受けします

紹介が遅くなりましたが、私、4月1日 ファイナンシャルプランナー2級AFP(アフェリテッドファイナンシャルプランナー)の認定を受けました。

相続・遺言だけでなく、皆様の資産運用、老後の資産運用、事業継承などのご相談にもお答えしていきます。

相談料は提案書作成など、受任を頂かない限り無料です。

お気軽に連絡をくださいね。

貸金庫は簡単に開けられない

相続手続きを開始して、「そう言えばオヤジ、貸金庫持ってるっていったなあ」

じゃあ開けて中のものを見てみようか、といっても銀行はなかなか開けてくれません。

銀行により手続き方法は異なりますが、「相続人全員の承諾」が必要になってきます。

「署名」 「実印」 「印鑑証明書」 これらは必須でしょうね。

でも貸金庫の中身が分からないと、遺産分割自体できませんからね。

とにかく先に手続きをする必要が出てきます。

また、貸金庫を借りる時、だれ名義であるかを確認しておくことも必要でしょう。