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「戸籍」に振り仮名が記載されるようになります

法務省から戸籍に振り仮名を追加することが発表されました。「戸籍法」が改正されたためです。

基本的には本人が役所やマイナポータルで届け出るのですが、届け出が無かった場合、市町村長が住民基本台帳(住民票)情報を基に記入をします。

一応確認として市町村役所から全国民に「確認通知」が郵便で送付されるそうです。

なお振り仮名が付されるのは電子化されている「現在戸籍」で、過去に作成された「改正原本戸籍」は修正されません。

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相続登記義務化される

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ、刑法上の罰金ではありません)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

当事務所にご依頼頂ければ、他の専門家と連携して、ワンストップで手続させていただきます。

「メモ」遺言書としての効力があるか

故人が書いた「メモ」これを尊重するかは、相続人次第です。

ただし簡単な「メモ」は遺言書の効力を有しません。ですから法定相続一人でもこのメモの内容による遺産分割に反対すれば、意味を持たなくなります。

もし残される家族に「私の資産を私が考えたようにに遣わしたい」というときは、なるべく公正証書遺言にすることをお勧めします。