ダイジブログ
2026年09月24日
2026年中には、デジタル遺言書という新たな制度が始まる予定です。パソコンやスマートフォンを活用して遺言書を作成し、法務局での安全な保管が可能となります。今後は、紙の書類を使わずとも、簡単に法的効力を持つ遺言を作成できるようになり、忙しい毎日でも効率的に準備が進められます。
この変革によって、必要な手続きがより円滑になり、家族や大切な方への想いを確実に伝える手段が整備されます。未来に向けた準備は、意外と簡単かもしれません。
ただ様式のチェックは行われますが、遺言の内容が適正かはされない模様です。
2024年09月12日
法務省から戸籍に振り仮名を追加することが発表されました。「戸籍法」が改正されたためです。
基本的には本人が役所やマイナポータルで届け出るのですが、届け出が無かった場合、市町村長が住民基本台帳(住民票)情報を基に記入をします。
一応確認として市町村役所から全国民に「確認通知」が郵便で送付されるそうです。
なお振り仮名が付されるのは電子化されている「現在戸籍」で、過去に作成された「改正原本戸籍」は修正されません。
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2024年06月23日
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2024年05月17日
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ、刑法上の罰金ではありません)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
当事務所にご依頼頂ければ、他の専門家と連携して、ワンストップで手続させていただきます。