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「メモ」遺言書としての効力があるか

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



故人が書いた「メモ」これを尊重するかは、相続人次第です。

ただし簡単な「メモ」は遺言書の効力を有しません。ですから法定相続一人でもこのメモの内容による遺産分割に反対すれば、意味を持たなくなります。

もし残される家族に「私の資産を私が考えたようにに遣わしたい」というときは、なるべく公正証書遺言にすることをお勧めします。