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Q&A

「代襲相続」とは

「代襲相続」とは、相続人となる予定であった「子」または「兄弟姉妹」が相続開始時に死亡・相続欠格・相続廃除を原因として相続権を失っていた場合に、本来相続人となる予定の者に代わって相続分を受け取る制度です。

兄弟姉妹の場合は、その卑属の「おい」「めい」までとされていますが、「直系卑属」の場合は、孫や曾孫などそれ以上に遡ることができます。

ただし相続人であった子などが「相続放棄」した場合(正式に家庭裁判所に申し立てた場、合)、子にはもともと相続権がなかったとして代襲者は相続分を受け取ることはできません。

子が先に亡くなっていたとしても、相続権がある人がいる場合がありますので、相続人の確定には注意しましょう。

公正証書遺言は、どうやって探せばよいですか?

「公正証書遺言」は、公証役場で作成された遺言書です。

公正証書遺言を作成すると「原本」「正本」「謄本」が出来上がります。

署名をした「原本」は役場で保管され、「正本」と「謄本」が交付されます。

これを保管しておればよいのですが、紛失してしまった場合や、これらの保管場所が分からないい場合、公証役場で公正証書遺言の在否を検索してもらえます。

遺言情報はデータベース化されているのです。

なので全国どこの公証役場でも、他の公証役場に保管されている公正証書を探すことができます。

公正証書の原本は、最低20年は保管されています。

また保管期間満了後の措置 前述の保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定が存在します。

公正証書遺言は、遺言者の死亡まで存在しなければ意味をなさないので、前述の規定が適用されます。

故人の部屋の片づけをしても、相続放棄できるか

お亡くなりになった方のお部屋、往々にして親族に片づけるように言われるものです。

賃貸住宅や老人ホームであればなおのことです。

何も気にせず言われるままに片づけてしまったあと、故人に借金が見つかった。

慌てて相続放棄の申立てを行ったのだが・・・。

この場合、債権者に抗告されると単純承認したとして、相続放棄が認められない場合があります。

では退去を求められたときはどうするか?

相続放棄が認められるまで施設管理者に賃貸金や違約金を支払ってでも、そのままにしておく。

これが無難な方法です。

相続人が見つからない時、どうしたらよいですか?

相続が発生した。しかし相続人に当たる人が見つからない。

稀にあるケースです。 どうしたらよいか。

まず、戸籍を辿ってみましょう。

戸籍の附表」を取ると、住所の異動が分かります。

戸籍の附票とは 住所の異動が記録されている書類のことで、本籍のある市区町村で、戸籍とセットで管理されています。

では住民票が移動されていないままどこかに行ってしまった場合どうするか。

7年間音信不通であれば、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることになります。

なに、7年経っていない? それなら一旦「相続財産管理人選任」の申し立てをして相続財産管理人を置き、行方不明の人に代って遺産分割協議書に署名捺印します。

でも裁判所も何もせずに判断を下すわけではありません。国の機関を使って「捜索」します。

そうすると意外と見つかることもあります。

なに、それでも見つからない?

7年待って失踪宣告の申し立てをするしかありませんね。

探偵を使って捜索することもお考えください。