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生前贈与も相続対策の選択肢の一つ

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



「あの人には財産を遣わしたくない」

そんな思いがあるとき、遺言書は有効です。

でも遺留分は存在する。遺留分減殺請求がなされれば、法定相続分の半分を渡さなければならなくなる。

ならば生前に贈与してしまおう。

これなら、ご自身の意思を100%反映できます。

「贈与税は高い」と言われます。

3000万以上だと50%(400万円控除)になりますが、300万円以下なら15%(10万円控除)です。

土地はともかく、比較的評価の低い家屋などは向いているのではないでしょうか。

なお税制では贈与税以外で相続と異なる点があります。

一つは不動産取得税がかかること。

現在は平成30年度までの居住用財産の特例措置で3%→1.5%になっています。

もう一つは登記の登録免許税が、相続では0.4%なのに対し贈与は2%。

この点は受贈者の費用を考えて行ってくださいね。