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ダイジブログ

謹賀新年~相続・遺言のお手伝いは、行政書士事務所へ~

2016年が明けました。

今年もどうもよろしくお願いいたします。

相続が発生し、どうしたらよいかお困りになっている方、

遺言書を書きたいが、どう書いたらよいかわからない方、

丁寧にサポートさせていただきます。

一人で悩まないで、ぜひご相談ください。

相談料は無料です。

マイナンバーカードを使ってコンビニで証明書類が取れるようになりますが

もう多くの皆様には、マイナンバー(個人番号)が届いたかと思います。

通知書の下についている申込票を使って、マイナンバーカード交付申請ができます。

このカード、消費税の軽減税率に利用されるとの案も出ましたが、結局どうなるのでしょうかね。

他にも利用方法があります。自治体によってはコンビニで、住民票や所得証明書などの証明書発行サービスに使えるようになる予定です。

「便利になる」そうお思いかもしれませんが、登記に使用する場合、コンビニで取得した住民票や戸籍は避けたほうがよいとのことです。

(他の許可申請等の場合は調査中です)

理由は「真偽の確認に時間がかかる」

コンビニの証明書発行用紙は、自治体発行のものと異なるからです。

あと、これに伴い、休日発行窓口を廃止するところも出てきています。

まあ民間に提出したりする簡易な目的での利用には問題ないでしょうがね。

マンション・アパート経営は相続税対策になるか

相続税対策で、「この土地にアパートを建てませんか?」とか、「新築ワンルームマンションの1室を買いませんか?というような勧誘に遭ったことはありませんか。

前者は土地持ちの方向け、後者はそうでない方向けの勧誘。

建物を購入または建築した場合、たいていの場合借金をします。

相続の場合、資産と借入金は「相殺」されます。

また「建物」の固定資産評価額は3年ごとに減少していきます。

これだけ見ていると、「不動産を購入して借金することは相続税対策になる」ように見えますが、思わぬ落とし穴もあります。

建物はだんだん古くなっていきます。そうすると入居者がだんだん見つからなくなってきます。

そうすると家賃を下げなければならない。

また、リフォームなどの修繕費も増えてくる。

このスパイラルに陥っていく。

不動産業者には、「30年一括借り上げ」をうたっている業者もあります。

しかし契約書をよく読んでください。

30年間同じ家賃で賃貸するとは書いてないはずです。

どこかに「契約更新」や「特約」があるはずです。

30年借り上げるけど、マージンバックは補償しないということになっているはずです。

絶対いけないとは言いませんが、このような点を留意して不動産の活用を考えてくださいね。

生前贈与も相続対策の選択肢の一つ

「あの人には財産を遣わしたくない」

そんな思いがあるとき、遺言書は有効です。

でも遺留分は存在する。遺留分減殺請求がなされれば、法定相続分の半分を渡さなければならなくなる。

ならば生前に贈与してしまおう。

これなら、ご自身の意思を100%反映できます。

「贈与税は高い」と言われます。

3000万以上だと50%(400万円控除)になりますが、300万円以下なら15%(10万円控除)です。

土地はともかく、比較的評価の低い家屋などは向いているのではないでしょうか。

なお税制では贈与税以外で相続と異なる点があります。

一つは不動産取得税がかかること。

現在は平成30年度までの居住用財産の特例措置で3%→1.5%になっています。

もう一つは登記の登録免許税が、相続では0.4%なのに対し贈与は2%。

この点は受贈者の費用を考えて行ってくださいね。