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遺言の受遺者が先に亡くなった場合

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



遺言書を作成するとき、普通「私の財産を〇〇に相続させる」などと個人や団体などを指定して書きます。

ただ、もし受け取る側が先に亡くなったり消失していたとしたらどうなるか。

「民法994条 1項 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」

以上の通り遺言の効力が消失します。

では受遺者の相続人はもらえるのか?

これは、最高裁判所は平成23年2月22日の判決で、代襲相続を認めないとしています。

ですから受遺者の子供さんが遺言の相続権を主張しても認められないことになります。

このような事態を防ぐには、遺言書に「もし受遺者が先に亡くなったら、△△に相続させる」

という文面を入れておくとよいでしょう。