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親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠とは

「親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠」とは、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(受け取る子供たち)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する購入したり増改築にあて、更に自身の居住用としているときに、一定額が非課税になる制度です。

実際に居住している、居住することが確実なことが条件となります。

また、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。

非課税金額は、「省エネ等住宅」とそうでない住宅で分かれます。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)をいいます。

「省エネ等住宅」 

25年度に贈与を受けた場合・・・1200万円

26年度に贈与を受けた場合・・・1000万円

「その他の住宅」

25年度に贈与を受けた場合・・・・700万円

26年度に贈与を受けた場合・・・・500万円

なお25年度分の贈与の非課税枠を利用したい方は、3月15日までの申告が必要です。

あと数日ですので、早めに手続きをしましょう。

自動車の「所有権留保」とは

自動車関係のページをご覧になりたい方はコチラをクリック

ソチオリンピックも終盤。

浅田選手、ショートプログラムは失敗したものの、フリーでは会心の演技を見せましたね。

もうメダルには届かない。 

全てのしがらみから解き放たれた彼女は「吹っ切れた」状態で観ているみんなを感動させる演技を見せてくれました。

今日は「自動車の所有権留保」についてです。

自動車をローンで購入した場合、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があります。

これはローンが残った状態での転売を防ぐ目的で設定されています。「誰がローンを払うんだ?」という状況にしないためです。

ローンが完済したら速やかに自分の名義に戻す手続きをしましょう。

陸運局に手続きに行く前に、ディーラーやクレジット会社に手続きをする必要があります。

普段、あまり車検証を目にすることがないので、「所有権留保」されていることを気づいてない方も多くいます。

自動車を購入して所有権留保されている場合、ローンが終わったからといって自動的に所有者が変わるわけではありませんし、販売店がその手続きをやってくれるわけではありません。

車検証をの「所有者」の欄を確認してみてください。

赤字の「用であれば、「所有権留保」された状態です。

青字の「使用者」が自分であっても、勝手に売却や処分することはできません。

ディーラーやクレジット会社に「残債確認書」の類の用紙をもらい、書類に実印押印、印鑑証明書、車検証のコピー、住所が変わっていれば住民票やその附表、その他必要書類を持参または郵送すると、自動車登録用の委任状、印鑑証明書を交付してもらえます。

自動車の乗り換えをお考えの方、今一度車検証を見直してみてください。

当事務所では所有権留保解除及び名義変更手続きを承っております。

預金者が死亡した場合、おろせますか?

今回は「亡くなられた方の預金はおろせるか」についてです。

Q.定期預金している人が死亡した場合、仮に100万円としてそれを葬式費用に使う場合、定期預金の裏側の署名、捺印はどの様な書き方をしますか。

死亡者〇〇の親族代表 〇〇と書き、印鑑証明添付で署名捺印で払い出しますか? 定期預金者の名前、届け出印鑑で払い出しますか。

A.死亡届を出していない場合、または金融機関が預金者の死亡の事実を知らない場合、引き出せる可能性はあります。

配偶者や子供が銀行員と親しい関係にあるとか、取引先であるとかという場合、亡くなった方名義で引き出せることもあります。

しかし現在は本人確認が徹底しているようなので、委任状の提出を求められたらお手上げです。

なので、払い出しや解約について伝票に本人の氏名を書いても、本人確認で免許証などの本人確認書類の提出を求められます。

健康保険証などの顔写真なしのものでならおろせるかもしれません。また、カードであれば限度内の範囲で可能かもしれません。

ただ、他の相続人から「相続財産の横領だ」と言われかねないので、葬儀費用は健康保険から下りる給付金の他は、親族の誰かが立て替え、遺産分割協議の際建て替え費用として清算するよう遺産分割協議書に記載にしましょう。

葬儀会社によっては支払いを待ってくれます。

「死亡者〇〇の親族代表〇〇」などと伝票に書けば、口座名義人が死亡していることを金融機関に知らせることになるので、口座は凍結されます。

子供同士の相続分が変更になるかも

毎日うだるような暑い日が続いていますね。高齢者の方は温度に対する感覚が鈍るので、温度計を設置し、エアコンを有効に活用しましょう。

水分をまめに取ることも必要です。塩分が不足すると手足がしびれたりする「熱痙攣」が起こりますので、スポーツドリンクを冷やしておきましょう。

今日は、「子供同士の相続分が変更になるかも」です。婚外子の子の相続分についての話題からお話します。

こんにちは、愛知県東海市の相続相談・遺言相談専門の行政書士の中川です。東海市だけでなく、大府市、知多市を含む知多半島全域、名古屋市南区、名古屋市港区、名古屋市緑区、あま市、三重県のも対応しています。

今日は子供同士の相続分が変更になるかもしれない、ということについて書きます。

現在婚姻子(嫡出子)と婚外子(被嫡出子)の相続分は婚外子は婚姻子の二分の1となっています。

これは「民法900条4号ただし書き前段」でこのように規定されています。昔は「結婚して子供をもうける」のが普通で、「隠し子」にも一定の配慮をしようということから、民法が一部改正され現在に至っています。

ところが、このたびこの条文を「憲法違反」と主張する裁判が最高裁判所で争われることになりました。

今回最高裁で「弁論」が行われたのです。最高裁判所は「上告」を受け付ける裁判所で、普通は書類審査で行われます。「弁論」が行われるということは、棄却でも何等かの意見が付いたり、違憲判断が示される可能性があります。

憲法に対する審理を行う場合、大法廷で13人の最高裁の判事全員の出席で行われます。、まさに総動員です。

今回は、婚外子の相続分が半分であることが、「憲法の法の下の平等」に違反するかどうか、判断がなされることになり、「弁論」が開かれたことから、「違憲」判断がなされる可能性が大きくなったことを示しています。

婚外子である原告は、親が死んだのに相続分に差があるのは「法の下の平等」に反する、被告は婚外子の存在によって家族は精神的苦痛を負ったとして反論しています。

結婚のあり方も変化している中、もし「違憲」判断がなされた場合、次の国会で相続税の税制改正より前に審理されることになるでしょう。