名古屋の中川行政書士事務所に遺言相談と遺産相続をお任せ下さい

中川行政書士事務所 相続・遺言の手続きをお探しの方へ

当事務所は土日相談、時間外対応可能です

お問い合わせはこちら
Home » 新着 一覧 » 親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠とは

親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠とは

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



「親から住宅資金の贈与を受けた場合の非課税枠」とは、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などから住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者(受け取る子供たち)が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する購入したり増改築にあて、更に自身の居住用としているときに、一定額が非課税になる制度です。

実際に居住している、居住することが確実なことが条件となります。

また、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。

非課税金額は、「省エネ等住宅」とそうでない住宅で分かれます。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(省エネルギー対策等級4相当以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上であること又は免震建築物であること)をいいます。

「省エネ等住宅」 

25年度に贈与を受けた場合・・・1200万円

26年度に贈与を受けた場合・・・1000万円

「その他の住宅」

25年度に贈与を受けた場合・・・・700万円

26年度に贈与を受けた場合・・・・500万円

なお25年度分の贈与の非課税枠を利用したい方は、3月15日までの申告が必要です。

あと数日ですので、早めに手続きをしましょう。