ダイジブログ
2016年04月16日
相続手続きには、銀行などの金融機関での手続きがほぼ必須ですが、相続財産は金融口座のみではない場合があります。
個人ローン口座、こちはカードのみとなっていて、意外に存在が分かりにくいです。高額になっている場合も含めて遺産分割協議書に取扱いを記載しておいた方がよいでしょう。
そのほか「出資」というものがあります。
生活協同組合、農業漁業等挙動組合だけでなく、信用金庫・信用組合でも出資を募っています。
証書が発行されているケースもあれば、そうでないこともあります。
農協などの場合、出資が高額になっている場合がありますので、事前に問い合わせるか、遺産分割協議書に「新たな財産が発見された場合は、〇〇が相続する」との一文を入れておきましょう。
そうしないとまた分割協議をしなければならなくなります。
2016年04月10日
相続税の課税標準が引き下げられてから、課税される可能性がある被相続人が増えました。
基礎控除3000万円、相続人一人600万円。
生命保険を使えば、保険金のうち相続人一人あたり500万円までが相続財産から控除されます。
生命保険というと「俺を殺すのか」と嫌いな人もいるでしょうが、残された人の生活資金にもなります。
終身型であれば貯蓄性もあるので、汎用性は高いです。
ご検討されてはいかがでしょう。
2016年04月4日
「遺言書がなくても、子供たちはちゃんとやってくれる」
そう思って遺言書を残さずに無くなっていった方、死後に何が起きているか知る由もありません。
まず父親が亡くなった時点。
子供たちは不満ながらも、母親の意見に従って相続が行われました。
その後母親が亡くなり、子供達だけの相続。
ここで前回の相続の不満が噴出することが、往々にしてあります。
不動産がある場合で法定相続分で分けると、高額な補償金が発生することも考えられます。
また「あの時私は我慢したんだから、今回は多くちょうだいよ」とごねる兄弟も出てきます。
遺言書があれば、争いを防ぐことができるかもしれません。
相続人全員の合意があれば、再協議することは可能です。
しかし協議する「土台」として遺言書があるのです。これをもとに増減の話し合いをしていけばよいのです。
「柱」を失うと揉めることが結構ありますので、事前に遺言書を残しておきましょう。
2016年03月29日
費用を掛けず、手軽に書ける「自筆証書遺言」、しかし結構落とし穴があります。
様式の不備、例えば「印鑑漏れ」「修正方法の不備」、「日付の記入漏れ」など。
これらをクリアーし、形式の整った遺言書となったとしても、発見されなければ意味がありません。
また、発見者が自分に不利な遺言書であることが分かってしまった場合、破棄されてしまうかもしれません。
行為能力の不備を理由に遺言書の有効性を問われる場合もあります。
これらの要素を排除するために、専門家はやはり「公正証書遺言」をお勧めします。
当事務所では、遺言書の下案作成、公証役場との調整を行い、立会人も準備します。
遺言書を書こうかなと思ったら、ぜひ一度ご連絡ください。