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養子縁組は「相続対策」として有効か

相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の人数です。(平成26年末まで)

法定相続人の人数が多ければ、控除額も大きいです。

子供が多ければよいだろう。 ならば養子たくさん取ったら相続税対策になるのでは、とお考えになられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「養子」は法律上実子と同じ扱いです。

ただ相続税法上、養子を「法定相続人」と扱うのは、実子がいる場合は1人まで(実子がいない場合は二人まで)とされています。

子がおらず、兄弟姉妹に遺産が渡ってしまうことを防ぐために、面倒を看てくれた人を養子にする、というのには効果がありますが、相続税対策はさほど効果はありませんね。