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行政書士の発行する領収書に収入印紙がない訳

皆さんは、行政書士に仕事を依頼したことはありますか?(ないですかshock・・・残念)

領収書に収入印紙が貼ってないのは、貼り忘れているわけではありません。理由があるのです。

その根拠は、「印紙税法第5条別表第17号26」に書いてあります。

(弁護士等の作成する受取書)
26 弁護士、弁理士、公認会計士、経理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。

法律で「弁護士等」と出てきたときは、行政書士も含むことになります。

領収書の書式は内規で決められています。A4サイズで作製されています。行政書士会から購入する領収書は、2枚複写になっていて、「請求書」と「領収書」。でもこれを使っている人、少ないんじゃないでしょうか。

保管は義務付けられていますが、紙で保管しなければならないという規則はありません。電子データでの保管も認められています。

話は変わりますが、みなさん自動車保険の保険証書に「弁護士等費用特約」が付いている方、いらっしゃいますか?先ほどの「弁護士等」には行政書士が含まれるのです。なので、行政書士は交通事故対応業務を行うことができるのです。ただ、弁護士法72条によって、交渉や裁判はできません。

この内容については、またいつかお話しましょう。