もしご主人がお亡くなりになり、奥さんと未成年のお子さんを残された場合、相続はどのようになるのでしょうか。
法定相続分は奥さん2分の1、子供が2人ならば4分の1となります。
遺産分割協議を行うことは、権利義務の変動をもたらす重要な行為ですし、自己の取り分を巡って相続人各人の利害が対立しやすいといえます。
また、遺産の理解やその評価、自己の取り分が相当性の判断についても、相当に成熟した判断能力を有します。
基本的に親権者は子の代理人ですが、この場合、母親が子を代理できるとなれば、母親が自らの取り分を多く、子の取り分を少なくするという危険が生じます。
これを「利益相反」と言います。
利益相反の場面では、法定代理人は未成年者を代理することができません。
そういった場合、法定代理が不可能な未成年者については、家庭裁判所に対して相続人でない(遺産に関係のない)特別代理人の選任を申し立てる必要があります。