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天涯孤独で死んでしまったら

妻にも先立たれ、子供はつくらなかった、親も死んでいるし、兄弟姉妹もいなかった、というように身内がいないまま亡くなっていくこともあるでしょう。また、相続放棄や欠格、廃除などによって相続人がいなくなることもありえます。

こうした状態を、「相続人の不存在」といいます。民法では、相続人がいることが明らかでない場合、相続財産は「相続財産法人」と呼ばれる特別な法人の扱いとされ、家庭裁判所は相続財産管理人を選任し、相続人を探す手続きを進めることになります。

相続人が現れた場合は、通常の手続きになりますが、現れない場合は一定の期間経過後、債権者への清算、受遺者への分配、特別縁故者への財産分与を行い、最終的に残額があれば、国庫に収納されます。

ここていう「特別縁故者」とは、どのような人をいうのでしょうか。

まず、被相続人と生計を共にしていた者、つまり内縁の妻が挙げられます。次に被相続人の療養看護に努めた者、その他相続人と特別の縁故にあった者となります。事実上の養子などの個人のほか、老人ホームなどの法人でも特別縁故者になり得ます。

これらの人からの請求に基づき、家庭裁判所が相当と認める場合、相続財産法人の清算後残った財産の一部又は全部を与えられることになります。

内縁の妻や、同居人は遺産をもらえる可能性は無きにしも非ずですが、やはり事前に「婚姻しておく」「養子縁組」しておくことが重要でしょう。