今回は「ゴルフ会員権」についてです。
ゴルフ会員権は、その種類、会則によっては、そもそも相続の対象になるかが最初の問題です。
ゴルフ場運営会社の株主になることによって会員となる場合は、会員としての権利は株式の譲渡によって相続されます。
これに対し、ゴルフ場運営会社に一定の金額を支払って会員となる預託金会員権では、会則によって結論が変わってきます。
預託会員権は、ゴルフ場を規約に従って利用できる権利、支払った入会金を一定期間経過後の退会時に預託金を返還請求できる権利、年会費を支払う義務などからなる契約上の地位です。
この地位につき、会則で一身専属と定めている場合には相続されません。預託金返還を求めることになります。
しかし、多くの預託金会員権は一定の条件の下で譲渡を認めており、相続についての定めの規約があるケースがあります。
定めがない場合でも、会則に「理事会の承認があれば会員としての地位を譲渡を認める」というような規定がある場合、条件付きで相続や譲渡が認められるケースがあります。