昨年1月より、遺言書の目録部分のワープロ打ち作成が認められることになりました。
財産が多い場合等、「書くのが面倒」「書き間違ったらどうしよう」などの不安を解消するもので、
自筆証書遺言を作成する人が増えるのではないでしょうか。
ただ「自筆」は、発見されなかったら役に立ちません。
その点を十分ご留意ください。
なお、目録には自筆の署名・遺言書本通と同じ印の押印が必要です。
またこれは必須ではないのですが、目録に日付を入れた方が良いのではと思います。
本人の死後、「目録」だけがいっぱい出てきた場合を想定してのことです。
まあ財産調査をする手間が省けますね。