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遺言書「目録」のワープロ打ち可について

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



昨年1月より、遺言書の目録部分のワープロ打ち作成が認められることになりました。

財産が多い場合等、「書くのが面倒」「書き間違ったらどうしよう」などの不安を解消するもので、

自筆証書遺言を作成する人が増えるのではないでしょうか。

ただ「自筆」は、発見されなかったら役に立ちません。

その点を十分ご留意ください。

なお、目録には自筆の署名・遺言書本通と同じ印の押印が必要です。

またこれは必須ではないのですが、目録に日付を入れた方が良いのではと思います。

本人の死後、「目録」だけがいっぱい出てきた場合を想定してのことです。

まあ財産調査をする手間が省けますね。