遺産分割協議が行われたが、話し合いがまとまらない。よくあるケースです。
こういう場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話し合うことになります。
いきなり訴訟すれば、とお思いでしょうが、「調停前置主義(訴訟をする前に調停を先に行いなさいということ)」がありますので。まずは調停を申し立てなければなりません。
これで話し合いがまとまらないとか関係者が出席しないとなると、「審判」に移行します。
審判の内容は、法定相続分通りの分け方になるのはほとんどです。
土地や建物などの不動産は共有にはせず、だれか一人の所有にして代償金を支払わせる内容になることが多いようです。
こんな揉め事にならないように、遺言書は大切です。