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遺産分割協議がまとまらないと・・・

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



遺産分割協議が行われたが、話し合いがまとまらない。よくあるケースです。

こういう場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話し合うことになります。

いきなり訴訟すれば、とお思いでしょうが、「調停前置主義(訴訟をする前に調停を先に行いなさいということ)」がありますので。まずは調停を申し立てなければなりません。

これで話し合いがまとまらないとか関係者が出席しないとなると、「審判」に移行します。

審判の内容は、法定相続分通りの分け方になるのはほとんどです。

土地や建物などの不動産は共有にはせず、だれか一人の所有にして代償金を支払わせる内容になることが多いようです。

こんな揉め事にならないように、遺言書は大切です。