「相続手続き」、資産の多い方が揉めるのではないかと思われます。
しかし実態は違うようです。
遺産1千万円以下の場合のほうが、1億円以上よりも遺産分割調停に付される件数が多いとのこと。
調停になるということは、もはや当事者や代理人ではどうにもならない状態になったということ。
資産家があまり揉めない理由として、生前に相続税対策を施していることも挙げられますが、「小規模宅地の評価減の特例」や「配偶者特別控除」などが利用できるのは、相続税の納付期限までにしか適用できないことも挙げられます。
「金持ちケンカせず」というところでしょうか。