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自動車税を「滞納」すると

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



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皆さまの手元にも自動車税の納付書が届いたと思います。

納付期限は5月中となっています。

ではこれを過ぎてしまった場合どうなるでしょうか。

自動車税を支払期限までに支払わずにいると延滞金として相応の金利が加算されます。

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、納付金額に年14.6%(1か月以内は年7.3%)の金利が加算されます。

但し100円未満の端数があるとき又はその金額が1000円未満である時はその端数は切り捨てられます。

例えば2000ccの場合37500円とした場合、納期限の1か月後では7.3%なので、228円。

2か月後(7月30日)は14.6%なので、912円。

ここまでだと1000円を超えないので切り捨て。

なんとこの車種の場合7月中なら延滞金が発生しないことになります。

だからといって、納付していないと車検は受けられませんし、譲渡や廃車はできません。