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生命保険の「受け取り忘れ」に注意を!

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



生命保険。しばらく前から「リビングニーズ特約」という特約が無料で付けられて、被保険者が特定疾患にかかった時に、死亡保険金を事前に受け取れる制度はあります。

しかし普通はかけた(契約した)場合、本人が死亡して家族などの相続人や受取人が請求してもらうもの。

つまり生命保険に入っていた事実を知っていないと、請求を失念することになります。

「一般社団法人 日本生命保険協会」の調べによると、失効した保険金(解約も含む)金額は50兆円となっています。

生命保険金の時効は3年(保険法による)です。

これを過ぎた保険請求は、拒否される可能性大です。

知らないうちに時効を迎え、忘れ去っていく・・・・ 

ある時タンスから保険証書が・・・

ということにならないように、加入している保険はノートなどに書き出して、家族に所在が分かるようにしておくべきでしょう。決して遺言書でなくてもよいのです。

書き残し方が分からないという方は、書店に「エンディングノート」というのが置かれていると思います。

これの書式に沿って記入していけばよいのです。

「自分は保険に入っているから大丈夫」

でも家族が把握していなければ何にもなりません。

ぜひ対策を!