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「遺言代用信託」と「遺言信託」を混同しないように

東海市の相続相談、遺言相談専門の行政書士の中川です。相続だけでなく「成年後見・自動車関係」についても相談に乗らせていただきます。

東海市だけでなく知多半島全域、知多市、大府市、名古屋市南区、名古屋市緑区、名古屋市港区、弥冨市、海部郡、三重県北部エリアも対応させていただきます。(自動車関係は愛知陸運支局管内対応です)



同じような文言であるため、「遺言代用信託」と「遺言信託」は混同しやすいです。

遺言代用信託は、被相続人が委託者兼第一受益者となり、信託銀行などを受託者、配偶者など相続人を第二受益者と指定し、委託者の死後配偶者などが銀行預金を引き出せるようにできる信託です。

代用遺言信託の信託財産は、遺産分割協議の対象外となり、遺産文化協議が整うのを待たずに受益者に指定された相続人が信託財産を引き出すことができます。

 

一方遺言信託は、信託銀行が提供している商品で、被相続人が有効な遺言書を作成するために事前に相談に乗る、公正証書を作成し預かる、相続を開始した場合は遺言を執行することが行われます。

こちらも信託銀行と契約を結びますが、預かっていた公正証書遺言の内容以上のことができるわけではなく、紛争発展したときは信託銀行は手を引きます。

また、信託銀行などへの信託金を預けるということはありません。

いづれも信託銀行が絡む点は同じですが、信託銀行がセールス強化しているのは後者です。