5月29日から、「法定相続証明制度」が始まりました。
膨大な書類と煩雑な手順を要していた相続手続きを簡略化し、相続登記を促進するために導入された制度です。
被相続人情報・相続人関係説明図などが一覧表にされ、法務局にて発行されます。
これにて膨大な戸籍の束を持って手続きすることはなくなるのかな、と思います。(最初は戸籍謄本や住民票を揃えて法務局においかなければなりませんが)
「かな?」と疑問形になっているのは、まだ金融機関ではこの制度に対応しきれていないところがあるからです。郵便局(ゆうちょ銀行)では、「相続確認表」の事前提出が求められていますし、金融機関所定の相続関係説明図フォーマットを用意しているところもあります。
でも法務省から「不動産登記規則の一部を改正する省令」が発布されていますから、少しずつ対応に向かっていくのかなと思います。
複数の登記所や金融機関での手続きを同時に行いたい場合に簡便になるメリットがありますが、相続放棄や遺産分割協議書に関する書類は別途必要になります。
この制度、必ず使わなければならないことはありません。現行方法でも相続手続きはできます。
証明書の有効期限は、相続手続において当該の写しを受ける期間が必要に応じて定めるとしています。
証明書の保管期間は5年で、その期間であれば再交付を求めることができます。
ただ、相続人に戸籍を持たない外国籍の方がいる場合はこの制度は利用できません。
まだ始まったばかりの制度ですので、今後も改善される可能性があります。上手に利用しましょう。