ダイジブログ
2016年09月25日
マイホームの購入は人生の一大事。
不動産屋だけでなく、建築士・銀行・司法書士等様々なところに対応しなければなりません。
貰う書類もいっぱいあるはずです。
期間が経つと「あれ、家買った時の書類ってどこやったかな」なんてことありませんか。
一度購入したときの領収書を確認してみてはいかがでしょうか。
もし家を売ったとしましょう。その取得価格は登記簿などには書かれていません。それを証明できるものは領収書のみです。
売った時に売却益があるなら、所得税を払わなければいけません。
でも領収書がなかったら、売却益があったのか売却損があったのか分かりません。
領収書がなく取得価格が分からない場合、取得価格は売却価格の5%とされます。
過去の記憶では5000万円ほどで取得したのに、3000万円で売った。売却益なんて出ていないのに、5%の250万円で計算されてしまい、売却益は4750万円。
所得税は長期10年超の保有不動産の場合15%(特別控除等は加味していません)で715万5千円。これだけ余分に費用が掛かるわけです。
買い換えなどの場合は税額控除の措置などはありますが、高額な不動産の場合は焼け石に水ですし、登記や不動産業者にかかる諸費用もばかになりません。
登記済証や登記識別情報だけでなく、領収書も保管しておくにことに越したことはないのです。
2016年08月9日
相続が発生したときに「揉めそうだ」という時、遺言書を書いておくとよいと言いますが、もっと効果的なのが、生前贈与です。
暦年贈与だと110万円の控除があります。家屋等ならこれを活用してもよいかと思います。
土地だと贈与税が高額になる可能性があるので、「相続時精算課税」制度を利用することも考えましょう。
一旦相続時精算課税を選択すると暦年贈与はできなくなりますが、2,500万円の控除額があります。
死亡時に清算し、控除額を超える贈与には20%の贈与税がかかります。
貯金は少ないが、土地や建物を生前に引き継がせたいという方、ぜひお考えになってはいかがでしょうか。
当事務所では生前贈与の相談を伺っております。ぜひご相談ください。
2016年07月6日
法務省は遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表しました。
法務局に収集した戸籍を持ち込むと、証明書を発行するというものです。
そしてこれを金融機関に持ち込むと、戸籍の代わりとして取り扱ってくれる。
でも最大の難所である「戸籍の収集」の手間は省けません。
現在金融機は、書類の書き方や書式はマチマチ。
この点が改善されなければ、相続手続きの簡素化は難しいでしょうね。
2016年06月3日
6月3日最高裁にて、「花押」(かおう、華押)は、署名の代わりに使用される記号・符号をいう)を記した遺言書としては無効である、との判断を下しました。
当然「自筆証書遺言」のことです。
1審・2審判では有効とされてきましたが、「弁論」が行われたことからその判断が注目されていました。
今後は「記名」はもとより「押印」が原則となるでしょう。
これらの事から推察すると、「サイン」もダメでしょうね。
自筆証書遺言の様式は厳格化されています。
是非公正証書遺言にすることを、お勧めします。