「相続させる」 「遺贈する」
遺言書に記載するときに、同じような意味の言葉ととらえられそうですが、権利主張に置いては異なった見解となります。
「遺贈する」によって不動産を相続した場合、所有権の取得を第三者に対抗するためには、登記が必要となります。
一方「相続する」とした場合、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができるとされています。
また手続き的にも異なります。
「相続させる」の場合、受益者から単独で申請登記ができます。
また登記の際の登録免許税は、評価額の1000分の4です。
「遺贈する」とした場合、受益者と全相続人(又は遺言執行者)との共同申請が必要になります。
登録免許税も1000分の20です。
被相続人と相続関係にない方に財産を遣わす場合は致し方ないでしょうが、文言ひとつで結果が変わってきます。
十分注意しましょう。