前回、相続財産管理人のお話をしましたので、今回は「特別縁故者」についてです。
「特別縁故者」とは、「相続人と生計を共にしていた者」「被相続人(亡くなった方)の療養看護に努めたもの」「その他相続人と特別の縁故があった者」をいいます。
これまでの裁判例では、長期間生活を共にした内縁の妻、事実上の養子など、戸籍上の届け出がないために民法上は相続権が認められない者、被相続人と実生活上密接な関係にありながら、相続権を持たない従姉、長期間師弟関係にあった者などが挙げられます。
老人ホームの入所時の身元保証人、成年後見人となり療養看護や財産管理に尽くした相続権のない親族およびその配偶者らに認めた事例として、被相続人の叔母の孫及びその配偶者などがあります。
また、「人」だけでなく、法人が特別縁故者として認められたケースがあります。
なお、死後に縁故関係を生じたも者について、認められるかは否定的です。
特別縁故者は、相続財産管理人が選任され、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に、家庭裁判所に相続「財産分与審判申立書」を提出して、手続きを進めます。